離婚協議・調停・訴訟
相手との直接の話合いが難しい場合には、弁護士が代理人として交渉します。協議で解決できないときは、家庭裁判所の離婚調停や訴訟も見据えて対応します。
01 / DIVORCE & FAMILY
徳島で離婚・男女問題にお悩みの方へ
これまでの事情と、
これからの暮らしを見据えて。
離婚では、暮らし、お子さん、お金の問題が同時に動きます。 何を、どの順番で考えるべきか。最初のご相談で一緒に整理します。
YOUR CONCERNS
離婚問題は、いま置かれている状況によって、先に確かめておくべきことが変わります。 当てはまるお悩みがあれば、その点からご相談ください。
離婚したいが、相手が話合いに応じてくれない
相手の不貞行為について慰謝料を請求したい
財産分与を求めたいが、相手が財産を明らかにしない
養育費の金額や支払方法について折り合いがつかない
別居している相手が生活費を支払ってくれない
子どもを連れ去られ、会うことができない
相手から離婚や不貞慰謝料を求められ、対応方法を知りたい
離婚協議を始める前に、親権・生活費・財産について整理したい

MATTERS WE HANDLE
一つひとつの事情に合わせて、法的な選 択肢と解決までの見通しをご説明します。
相手との直接の話合いが難しい場合には、弁護士が代理人として交渉します。協議で解決できないときは、家庭裁判所の離婚調停や訴訟も見据えて対応します。
子どもの生活環境、これまでの養育状況、今後の監護体制などを整理し、子どもの利益を第一に考えて対応します。
離婚後の養育費だけでなく、別居中の生活費である婚姻費用についてもご相談いただけます。
預貯金、不動産、保険、退職金など、婚姻期間中に形成した財産を調査・整理します。
慰謝料を請 求する場合、請求を受けた場合のいずれも、証拠や婚姻関係の状況を確認して対応します。
別居中・離婚後の子どもとの面会交流について、子どもの年齢や生活状況、これまでの親子関係を踏まえ、実施方法や頻度を検討します。
LEGAL FEES
離婚問題は、事前にご予約のうえ事務所へお越しいただける方を対象に、 初回相談を無料で実施しています。 ご依頼いただく場合の費用は、手続の種類と対応範囲によって異なります。 委任契約の前に、内訳をご説明します。
弁護士費用を詳しく見る→FAQ
知りたいテーマを選ぶと、関連するご質問だけを確認できます。
はい。別居、親権、養育費、婚姻費用、財産分与など、具体的に検討すべき問題がある段階でご相談いただけます。現在の状況と大切にしたいことを確認し、必要な準備と対応の順序を整理します。
一概には言えません。別居の時期は、婚姻費用、お子さんの生活、財産資料の確保、その後の話合いに影響することがあります。別居を決める前にご相談いただければ、事情に応じて準備すべきことを整理します。
お子さんやご自身の安全が脅かされている場合を除き、事前にご相談ください。連れて出る経緯や方法は、その後の親権や監護者の判断に影響することがあります。身の危険がある場合は、安全の確保を最優先にし、警察や配偶者暴力相談支援センターへ連絡してください。
まずは協議による解決を検討します。話合いが難しい場合は家庭裁判所へ離婚調停を申し立て、調停でも合意できない場合は、原則として調停を経たうえで離婚訴訟を検討します。
事案によって異なりますが、解決まで数か月から1年程度を要する場合が多いです。争点や手続の進み方によっては、さらに長期間を要することもありますので、お早めにご相談ください。
多くの場合、調停委員が当事者から別々に事情を聞きます。ただし、手続の説明や成立時などに同席を求められることがあり、待合室を含む運用も裁判所によって異なります。DVなどの事情がある場合は、事前に裁判所へ配慮を求める方法を検討します。
届いた書面をそのままお持ちのうえ、記載された期限や期日の前にご相談ください。離婚を求められた側や、不貞慰謝料を請求された側からのご相談にも対応します。弁護士が代理人として交渉や調 停へ対応することもできます。
夫婦の収入、子どもの人数、生活状況などに応じて、婚姻費用を請求できる場合があります。支払がない場合は、請求を始める時期にも注意しながら、婚姻費用分担調停などを検討します。
はい。預貯金、不動産、保険、退職金などについて、お手元の資料や生活状況から財産の手掛かりを整理し、交渉や裁判所の手続で開示を求める方法を検討します。
安全の確保を最優先にし、事情に応じて保護命令や、裁判所へ住所等の秘匿・非開示を求める手続を検討します。利用できる制度や裁判所の運用は個別事情によって異なるため、確実な秘匿を前提にせず進め方を確認します。身の危険が差し迫っている場合は、まず警察または配偶者暴力相談支援センターへご連絡ください。
DVやつきまといなどの事情がある場合、住民票や戸籍の附票について、市区町村へ閲覧等の制限(支援措置)を申し出る方法があります。裁判所へ提出する書類についても、住所等が相手方に知られないよう配慮を求める手続があります。利用には要件があり、裁判所等の運用も異なるため、ご事情に応じて利用できる方法を確認します。
必ず止まるとは限りません。ご依頼後は、弁護士が窓口になることを相手方へ通知し、以後の連絡は弁護士にするよう求めます。相手方が応じない場合や、つきまとい・暴力のおそれがある場合には、保護命令の申立てや警察への相談なども検討します。
弁護士には守秘義務があり、ご相談を受けただけで当事務所から相手方へ連絡することはありません。ご依頼を受け、相手方への通知や裁判所への申立てを行う段階では、弁護士が代理人になったことが相手方に伝わります。通知や申立ての時期は、安全面も含めてご事情を伺ったうえで検討します。
離婚問題について、事前にご予約のうえ事務所へお越しいただける方を対象に、初回相談を無料で実施しています。
ご予約の際に、お子さんの同伴を希望されることをお知らせください。相談内容によってはお子さんの前でお話ししにくい事項もあるため、可能であれば預けていただく方法も含め、事前にご案内します。
電話による法律相談は承っておりません。資料を拝見しながら正確にお答えするため、ご相談は原則として事務所でお受けしています。ご予約は電話・LINE・お問い合わせフォームのいずれでも承ります。オンライン相談をご希望の場合は、LINEからお問い合わせください。
初回のご相談は、おおむね30分から1時間程度です。ご事情が複雑な場合や資料が多い場合は、ご予約の際にお知らせください。
FIRST CONSULTATION
離婚問題について、事前にご予約のうえ事務所へお越しいただける方を対象に、 初回相談を無料で実施しています。 電話による法律相談は承っておりません。