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徳島での離婚調停について

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徳島での離婚調停について

離婚調停のマニュアルや体験談は、インターネットで探せばいくらでも出てきます。ただ、どこの裁判所に申し立てるのか、当日どの部屋へ行けばよいのかといった話になると、地域ごとの事情が出てきます。

この記事では、徳島で離婚調停を申し立てる場合を想定して、申立先の確認から、書類の準備、当日の流れ、終わるまでの回数までを順に説明します。

調停を申し立てる側の方も、申し立てられた側の方も、手続の流れ自体は同じです。

離婚調停は「話し合い」の手続です

離婚調停は、正式には「夫婦関係調整調停」といいます。裁判とは違い、どちらの言い分が正しいかを裁判所が判断して決める手続ではありません。調停委員を間に入れて、話し合いで合意を目指す手続です。

そのため、双方の意見が一致しなければ調停は成立しません。自分の希望を通すことだけでなく、どこまでなら譲れるのかを整理しておくことが、結果的に近道になります。

調停で話し合うのは、離婚するかどうかだけではありません。親権者をどちらにするか、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割といった条件も、あわせて取り決めていきます。

どこの家庭裁判所に申し立てるのか

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。自分の住所地ではない点に注意してください。双方が合意すれば、別の家庭裁判所を選ぶこともできます。

徳島県内の管轄は、次のとおりです。

相手方の住所地

申立先

徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、名西郡、勝浦郡、板野郡

徳島家庭裁判所(本庁)

阿南市、那賀郡

徳島家庭裁判所 阿南支部

海部郡

徳島家庭裁判所 牟岐出張所

美馬市、美馬郡

徳島家庭裁判所 美馬支部

三好市、三好郡

徳島家庭裁判所 池田出張所

ここで一点、徳島ならではの注意があります。申立先は相手方の住所地で決まりますので、県西部にお住まいの方でも、相手方が徳島市にいれば徳島家庭裁判所の本庁へ出向くことになります。片道1時間以上かけて通う可能性を、あらかじめ見込んでおいてください。

移動の負担が大きい場合には、ウェブ会議による参加を検討できることがあります。令和7年3月1日から、家事調停の期日にウェブ会議を利用できる範囲が広がりました。利用できるかどうかは事件の内容や裁判所の運用によって異なりますので、申立ての段階か、期日の通知を受け取った段階で裁判所へご相談ください。

申立てに必要な書類と費用

申立てには、申立書のほか、夫婦の戸籍謄本などが必要です。申立書の書式は、裁判所ウェブサイトの「夫婦関係調整調停(離婚)の申立書」のページから入手できます。家庭裁判所の窓口でも受け取れます。

裁判所に納める費用は、申立ての手数料である収入印紙1,200円と、裁判所からの連絡に使う郵便切手940円分です。

徳島家庭裁判所の本庁と管内の支部では、郵便切手の内訳が次のように決められています。

券種

枚数

100円

8枚

50円

1枚

20円

1枚

10円

7枚

合計

940円

この額は遺産分割以外の調停事件に共通のもので、離婚調停もこれにあたります。郵便切手の額や券種は裁判所ごとに異なり、変更されることもあります。相手方が県外にお住まいで他県の家庭裁判所へ申し立てる場合は、その裁判所の一覧をご確認ください。

このほか、戸籍謄本などの取得費用が別途かかります。

窓口へ持参する場合は、申立書に使った印鑑を持っていくとよいでしょう。その場で記載を直せます。

申立てから第1回期日まで

申立書に問題がなければ、おおむね1か月ほど先に第1回の期日が指定されます。期日を知らせる書類が、申立人と相手方の双方に届きます。

期日は平日のみで、午前か午後のいずれかが指定されます。午前は9時半ごろから正午まで、午後は1時半ごろから夕方までの枠で行われるのが一般的です(開始時刻は庁や事件によって多少前後します)。

申し立てられた側として呼出状を受け取った方は、離婚調停の呼出状が届いたら?対応と無視のリスクもあわせてご覧ください。同封される照会回答書の書き方や、欠席した場合の扱いを説明しています。

調停当日の流れ

受付を済ませる

期日の10分前には裁判所に着くようにしてください。徳島家庭裁判所の本庁では、正面入口を入ってエレベーターで5階へ上がり、降りて左に曲がった先にある家裁書記官室が受付です。阿南支部や美馬支部などでは、入口を入ってすぐ近くの部屋で受付を済ませます。

受付では「本日9時半からの離婚調停の○○です」と名前を伝えれば、待合室に案内してもらえます。本庁では、このとき調停室の番号が書かれたプレートを渡されます。

待合室で待つ

申立人と相手方の待合室は別です。同じ待合室で顔を合わせることは通常ありません。時間になると「10号調停室の方」というように番号で呼ばれますので、お手持ちのプレートの番号が呼ばれたら、調停委員について調停室へ入ります。

調停室に入る

調停室に入れるのは、原則として本人と代理人の弁護士だけです。ご両親などの付添いの方は入れません。お子さんも同様ですので、預け先の手配については離婚調停に子どもを連れて行ってもいい?をご覧ください。

調停室は細長い部屋で、中央に机が置かれています。ドラマで見る法廷とは違いますので、身構える必要はありません。

調停委員会は裁判官1人と家事調停委員2人以上で組織されますが、期日で実際に話を聞くのは調停委員です。男女1人ずつが担当するのが通例です。裁判官は多忙で、顔を合わせるのは話がまとまったときぐらいというのが実情です。親権について争いが予想される場合には、調停委員に加えて家庭裁判所調査官が同席することもあります。

話した後は、また待つ

ひととおり話をしたら待合室に戻り、30分ほど待ちます。調停委員が相手方から話を聞くためです。相手方と面と向かって議論することはありません。

相手方の話が終わると、また呼ばれます。これを交互に繰り返して進めていきます。待ち時間が長くなるため、1回の期日で2時間から3時間かかることもあります。

調停では何を聞かれるのか

最初に、調停委員から「調停とは話し合いの場であって」という手続の説明があります。そのうえで、別居や離婚に至った経緯、離婚を求める理由などを聞かれます。1回あたり30分程度が目安です。

聞かれる内容の詳細は、離婚調停ではどのようなことを聞かれるのかで項目ごとに説明しています。

緊張して話せるか不安な方は、メモを持参して差し支えありません。持ち込みは禁止されていません。準備のしかたは離婚調停にメモ(カンペ)を持ち込んでいい?にまとめています。服装についても離婚調停に行くときの服装についてで触れていますが、結論だけ言えば、普段着で構いません。無理にスーツを着ていく必要はありません。

何回続くのか、いつ終わるのか

よくいただく質問ですが、回数に制限はありません。1回で終わることもあれば、1年ほどかかることもあります。おおよそ1か月に1回のペースで期日が入ります。

午前から始まる調停はお昼まで、午後から始まる調停は夕方までに終わります。その時間内で話し合いを繰り返し、まとまらなければ次回へ持ち越します。

親権や養育費など決めるべき条件が多いほど、期日の回数は増える傾向があります。逆に、争点が離婚するかどうかだけであれば、早く終わることもあります。

成立したとき、不成立になったとき

調停が成立したとき

合意ができると、その内容が調停調書にまとめられます。調停調書は確定した判決と同じ効力を持ちますので、養育費の支払いが滞った場合には、これをもとに強制執行を求めることができます。

注意していただきたいのは、調停が成立しても、それだけでは戸籍に離婚が記載されないことです。調停が成立した日から10日以内に、調停調書の謄本を添えて、市区町村役場へ離婚の届出をする必要があります。原則として申立人が届け出ます。期限を過ぎると過料の対象となることがありますので、成立したらすぐに手続してください。

調停が不成立になったとき

合意ができなければ、調停は不成立で終わります。離婚を求める場合、次の段階は離婚訴訟です。日本では、原則として調停を経ないと離婚訴訟を起こせません(調停前置主義)。不成立になったこと自体が、次の手続へ進むための前提になります。

なお、離婚調停と同時に婚姻費用分担の調停を申し立てている場合、婚姻費用のほうは不成立になっても自動的に審判へ移り、裁判所が判断を示します。取扱いが違う点に注意してください。

よくあるご質問

Q. 相手と顔を合わせたくないのですが。

A. 待合室は別で、話も個別に聞かれますので、通常は顔を合わせません。それでも不安がある場合は、申立ての際や事前に裁判所へ事情を伝えておくと、到着時刻をずらすなどの配慮を受けられることがあります。

Q. 弁護士に依頼しないと調停はできませんか。

A. ご本人だけでも申立てはできます。ただし、何を請求し、どこを譲るのかという判断には法的な視点が必要です。取り決めた内容は調停調書として残り、後から簡単には変えられませんので、条件が固まる前にご相談いただくことをお勧めします。

Q. 徳島市から遠方に住んでいます。毎回出向く必要がありますか。

A. 事案によってはウェブ会議による参加が認められることがあります。まずは裁判所へご相談ください。

Q. 令和8年4月から親権の制度が変わったと聞きました。

A. 父母双方を親権者とすることができる制度が始まっています。調停で取り決める内容にも関わりますので、共同親権・法定養育費の新制度もご確認ください。

まとめ

  • 離婚調停は話し合いの手続で、双方が合意しなければ成立しない

  • 申立先は原則として相手方の住所地の家庭裁判所。徳島では本庁のほか阿南支部、美馬支部、牟岐出張所、池田出張所がある

  • 費用は収入印紙1,200円と郵便切手940円分(徳島家裁の本庁・管内支部の場合)

  • 申立てから第1回期日までは、おおむね1か月

  • 当日は交互に呼ばれる形で進み、1回あたり2時間から3時間かかることもある

  • 回数に制限はなく、1回で終わることも1年続くこともある

  • 成立したら10日以内に離婚の届出が必要。不成立の場合、次の段階は離婚訴訟

調停は話し合いの場です。自分の意見を押し通すだけでは成立しません。何を求め、どこを譲るのか。その組み立てには法的な視点が要りますので、迷われたときはご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 同じように見える事案でも、事情によって結論は異なります。実際のご判断にあたっては、 具体的な事情を踏まえた法律相談をご利用ください。
※記事は2023年8月6日(最終更新 2026年8月23日)時点の法令・実務に基づいています。その後の改正により内容が異なる場合があります。

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