OFFICE JOURNAL ARTICLE

離婚調停で相手と顔を合わせる?待合室と安全への配慮

FROM TOKUSHIMA MIRAI5分で読めます

離婚調停で相手と顔を合わせる?待合室と安全への配慮

離婚調停の期日が決まっても、「裁判所で相手と顔を合わせるのではないか」と不安になる方は少なくありません。徳島家庭裁判所では、待合室を分け、呼出しの時刻をずらすなど、当事者が接触しにくい進め方がとられています。対面や待ち伏せが心配な場合には、別の場所で待つことや、帰る順番についても事前に相談できます。

この記事では、徳島家庭裁判所の本庁での運用をもとに、待合室の場所から調停成立時の対応までを説明します。呼出時刻や待つ場所は、ご自身に届いた呼出状や担当職員の案内に従ってください。

徳島家裁の待合室はどこにある?

徳島家庭裁判所の本庁は、徳島地方裁判所・徳島簡易裁判所と同じ建物内にあり、家庭裁判所は5階にあります。離婚調停の待合室も同じ5階です。

待合室は、基本的には女性がA、男性がBに振り分けられます。AとBは少し離れた場所にあり、当事者が同じ待合室で向かい合って順番を待つという運用ではありません。当日は、案内された待合室で待ち、呼ばれてから調停室へ移動します。

調停では、一方が調停委員に事情や希望を話し、その間、もう一方は待合室で待つという形で、交互に話を聞く進め方がとられます。相手の目の前ですべてを話さなければならない、というわけではありません。

ただし、待合室が分かれていても、庁舎の入口やエレベーターなどは共用です。待つ部屋だけでなく、裁判所に入るときや帰るときの接触が不安であれば、その点も担当の書記官へ伝えましょう。

開始時刻を約30分ずらしている

徳島家裁では、双方の調停開始時刻をおおむね30分ずらしています。よくある指定時刻は次のとおりです。

期日の時間帯

先に呼び出される側

相手方

午前

午前9時30分

午前10時

午後

午後1時30分

午後2時

先に呼び出された側が午前9時30分、または午後1時30分から調停室で話をしている間に、相手方が裁判所へ来る流れになります。この時間差により、双方が同時に到着し、廊下などで偶然出くわす可能性は低くなっています。

相手が指定時刻より30分以上早く来ている場合や、意図的に待ち伏せをする場合を除けば、来庁時にたまたま顔を合わせる可能性は低い運用です。ただし、時間差があるから必ず会わずに済む、ということではありません。待ち伏せが心配な事情があれば、通常の時間差だけで安心せず、個別の配慮を申し出てください。

表の時刻は、よくある指定の例です。ご自身の呼出状に異なる時刻が書かれていれば、その指定に従います。相手との接触を避けるために自己判断で遅れて行くのではなく、到着時刻や待機場所をあらかじめ確認しましょう。出席までの準備は、離婚調停の呼出状が届いたら?対応と無視のリスクでも説明しています。

顔を合わせるのが怖いときは、別の場所での対応も

相手から暴力や脅しを受けたことがある、近くにいると思うだけで話せなくなる、後をつけられる心配がある。このような事情があるときは、期日前に裁判所へ連絡してください。

徳島家裁では、配慮が必要な事情を事前に伝えることで、相手と別の階で待てるようにしたり、別に用意した部屋へ調停委員が移動して話を聞いたりすることもあります。通常のA・B待合室では不安が残る場合も、その理由を具体的に相談できます。

「進行に関する照会回答書」に、配慮を必要とする事情を書く方法もあります。 「同席したくない」という希望だけでなく、過去に何があり、当日のどの場面が心配かを添えると、裁判所が対応を検討しやすくなります。

  • 過去に暴力や脅しがあった時期と、その内容

  • 顔を合わせると話せなくなる、廊下で声をかけられるのが怖いなどの不安

  • 待ち伏せや、帰宅先まで後をつけられる心配

  • 別の階・別室で待ちたいなど、希望する対応

回答書を提出した後で新たな事情が生じた場合には、担当の書記官へ追加で連絡しましょう。弁護士に依頼している場合は、伝える内容や希望する対応を一緒に整理できます。どの場所で待つか、到着時に誰へ声をかけるかまで確認しておくと、当日の動きが分かります。

待合室などの配慮と、提出書類に記載された住所等を相手に知られないための対応は別です。住所や勤務先を知られたくない事情がある場合は、書類を提出する前に、その点も書記官や弁護士に相談してください。

帰り際の待ち伏せが心配な場合

調停室で顔を合わせなくても、「裁判所を出たところで待たれるのではないか」と不安が残ることがあります。徳島家裁では、帰り際の待ち伏せのおそれがある場合、先に帰れるよう配慮してもらうことも可能です。

この希望は、できれば期日前に伝え、当日も調停委員や担当職員と帰る順番を確認しましょう。話が終わったらすぐに廊下へ出るのか、職員から案内があるまで待つのかを確認しておくと、相手と同じタイミングで移動することを避けやすくなります。

当日、相手が入口で待っているのを見た、声をかけられて怖くなったなど、事前に想定していなかったことが起きた場合も、近くの職員へ伝えてください。その場で相手との二人きりの話合いに応じる必要はありません。帰る順番の調整だけでは不安が残る場合も、心配な点をそのまま伝えましょう。

調停成立時は同席が原則。でも難しい事情は伝えられる

調停が成立する際は、同席が原則です。しかし、徳島家裁では、暴力のおそれなどで同席が難しい場合には、同席とならないような配慮がなされています。「成立するときだけは、怖くても必ず相手と同じ部屋に入らなければならない」と考える必要はありません。

話合いがまとまりそうになってから初めて不安を抱え込むことのないよう、同席が難しい事情は早めに伝えておきましょう。期日が進む中で気持ちや状況が変わった場合にも、調停委員や弁護士に相談してください。

待合室、来庁時刻、帰る順番、成立時の同席。それぞれの場面について希望を伝え、具体的な進め方を確認しておくことが大切です。裁判所に連絡する際には、事件番号と期日が分かる呼出状等を手元に置くと、担当係へ話をつなぎやすくなります。

吉野川市の徳島みらい法律事務所では、離婚・男女問題のご相談をお受けしています。離婚の初回相談は、事前予約のうえ来所される方が無料です。電話は予約受付のみで、電話による法律相談は行っていません。ビデオ相談をご希望の場合はLINEからお問い合わせください。依頼時の費用は離婚事件の弁護士費用をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 同じように見える事案でも、事情によって結論は異なります。実際のご判断にあたっては、 具体的な事情を踏まえた法律相談をご利用ください。
※記事は2026年9月16日時点の法令・実務に基づいています。その後の改正により内容が異なる場合があります。

ご相談・お問い合わせ

ご相談は事前予約制です。電話・LINE・フォームからお問い合わせください。