逮捕・勾留・接見
留置先等を確認して本人との接見を調整し、取調べへの対応を助言するとともに、身柄解放に向けた活動を検討します。
05 / CRIMINAL DEFENSE
徳島で逮捕・刑事事件にお悩みの方へ
早い対応が、
その後の見通しを変えます。
逮捕・勾留への対応、取調べへの備え、被害者との示談、裁判に向けた準備について、事件の段階と予定を確認し、優先順位をつけて進めます。
YOUR CONCERNS
刑事事件は、身柄拘束の有無、捜査の段階、事実関係についての認識、被害者の有無によって、先に行うべき対応が変わります。ご本人またはご家族が具体的な捜査・事件に直面している場合は、分かる範囲の情報から整理します。
家族が逮捕・勾留され、留置先や今後の流れを確認したい
警察から呼出しを受け、取調べ前に対応を相談したい
逮捕・勾留を避けるためにできることを検討したい
被害者への連絡や示談交渉を弁護士に任せたい
身に覚えがない、または事実関係に争いがある
起訴後の保釈や刑事裁判について相談したい
裁判員裁判の対象となる事件に対応してほしい
子どもの逮捕・補導や少年審判について相談したい

MATTERS WE HANDLE
身柄の状況、捜査段階、証拠、被害者の有無を確認し、優先して行う弁護活動を整理します。
留置先等を確認して本人との接見を調整し、取調べへの対応を助言するとともに、身柄解放に向けた活動を検討します。
在宅事件を含め、黙秘権、供述調書への署名・押印、証拠の保全などについて具体的に助言します。
被害者の意向に配慮しながら、謝罪、被害弁償、示談に向けた連絡と交渉を行います。
客観証拠と供述の内容を検討し、捜査段階から無罪主張を支える証拠と争点を整理します。
証拠開示、証人尋問、被告人質問、量刑資料の準備など、公判に向けた弁護活動を行います。
少年本人と家庭・学校等の生活環境を確認し、観護措置、少年審判、試験観察などの手続に付添人として対応します。
LEGAL FEES
通常の法律相談は30分5,500円(税込)です。通常の刑事事件では、着手金・報酬金をそれぞれ27万5,000円(税込)の最低額とし、事件の内容と対応範囲に応じて決定します。身柄解放・保釈、追起訴、裁判員裁判などは、別途費用が必要となる場合があります。委任契約の前に、費用の内訳をご説明します。詳しい料金の目安は、弁護士費用ページをご覧ください。
弁護士費用を詳しく見る→FAQ
知りたいテーマを選ぶと、関連するご質問だけを確認できます。
ご本人の氏名・生年月日、逮捕された日時、留置先と思われる警察署、担当者、疑われている事実など、分かる範囲でお知らせください。情報がすべて揃っていなくても、現在の状況と確認すべき事項を整理します。
逮捕直後から弁護士への依頼は 可能です。弁護士は立会人なく本人と接見できますが、実際の日時は、留置先、移送や取調べの予定、施設の受付状況等を確認して調整します。当日の接見を必ずお約束するものではありません。
逮捕後、勾留の判断までの間は、ご家族との面会が認められないことが一般的です。勾留後も、接見等禁止の決定や留置施設の運用により、面会できない、または時間・曜日・人数等が制限される場合があります。留置先と現在の手続段階を確認します。
逮捕後、警察は原則48時間以内に送致の手続を行い、検察官は受領後24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留を請求するか判断します。勾留が決まると原則10日間、必要がある場合はさらに最大10日間延長されることがあり、一つの事件について、逮捕から起訴・不起訴の判断まで最大でおよそ23日となる場合があります。ただし、途中で釈放される場合、在宅で捜査される場合、別事件で再逮捕される場合などがあり、実際の期間は事件によって異なります。なお、少年の場合は勾留がとられる場面が限られ、家庭裁判所送致後は観護措置となることがあるなど、手続が異なります。
身元引受け、住居、仕事や学校、治療、被害者との関係、証拠への接触のおそれなどを確認し、検察官や裁判所への意見提出、勾留決定に対する不服申立て等を検討します。釈放や勾留回避を保証するものではなく、事件ごとに必要な対応が異なります。
はい。呼出しの日時、警察署、担当者、疑われている事実、届いた書類やこれまでのやり取りを確認し、出頭前に取調べへの対応を検討できます。呼出しを無視するのではなく、具体的な事情に応じた対応を整理します。
被疑者には、供述を拒む権利があります。ただし、どのように対応するかは、認否、証拠、捜査の段階などによって異なります。「話す」「黙秘する」を一律に決めず、事前に事情を確認して方針を検討します。
内容をよく確認し、事実と違う点や言い回しに納得できない点があれば訂正を求めてください。署名・押印を拒むこともできます。一度署名・押印した調書は後の手続で証拠となることがあるため、十分に確認することが大切です。
ご本人の認識とこれまでの経緯を整理し、客観的な資料、位置情報、通信履歴、防犯カメラ、関係者など、確認すべき証拠を検討します。データを削除・加工したり、関係者へ口裏合わせと受け取られる連絡をしたりせず、早めにご相談ください。
はい。被害者の意向に配慮しながら、弁護士が窓口となり、謝罪、被害弁償、示談条件について連絡・交渉します。被害者が連絡や示談を望まない場合もあり、交渉や成立をお約束するものではありません。
直接の連絡が被害者の負担となったり、働きかけと受け取られたりする場合があります。接触を控えるべき事件もあるため、連絡や謝罪をする前に弁護士へご相談ください。
被害者の意思に反して、連絡や示談を求めることはできません。弁護士から連絡を試みた経緯、被害弁償の準備、反省や再発防止の取組など、示談以外に示すことができる事情を検討します。
示談の成立や被害回復は、処分や量刑を判断する際に考慮される事情の一つです。ただし、事件の内容、前科、認否、被害者の意向なども考慮されるため、不起訴や執行猶予を保証するものではありません。
起訴後は、検察官から開示される証拠を確認し、起訴された事実に対する認否、証拠への意見、主張・立証の方針を整理して公判に臨みます。事件によって、略式手続、即決裁判手続、公判前整理手続など、進み方が異なります。
保釈は起訴された後に請求できます。裁判所が、逃亡や証拠隠滅のおそれ、身柄拘束による不利益などを考慮して判断し、許可された場合は保釈保証金の納付と条件の遵守が必要です。保釈が認められることをお約束するものではありません。
はい。証拠の検討、公判前整理手続、証人尋問、被告人質問、量刑資料の準備などに対応します。裁判員裁判では準備と審理の内容が通常事件と異なるため、事件の見通しと費用を事前にご説明します。
少年事件は、原則として家庭裁判所へ送致され、非行事実だけでなく、少年の性格、家庭・学校・就労等の生活環境や更生可能性も調査されます。捜査段階では弁護人として、家庭裁判所送致後は付添人として対応し、保護者とともに生活環境の調整や再非行防止策を検討します。
18歳・19歳は「特定少年」として少年法の適用を受け、原則として事件は家庭裁判所へ送致されます。ただし、17歳以下と比べて検察官送致の対象が広く、検察官へ送致された後は成人と原則同様に扱われます。また、特定少年のときに犯した罪で起訴された場合は、氏名や写真などの報道を禁止する規定が適用されません。年齢と事件の内容によって手続が異なります。
通常の法律相談は30分5,500円(税込)です。通常の刑事事件では、着手金・報酬金をそれぞれ27万5,000円(税込)の最低額とし、事件の内容と対応範囲に応じて決定します。身柄解放・保釈、追起訴、裁判員裁判などは別途費用が必要となる場合があります。委任契約の前に、内訳をご説明します。
国選と私選で、弁護人としての役割に違いはありません。私選では、ご本人や一定の親族等が弁護士を選んで依頼でき、被疑者国選が選任される前の逮捕段階から依頼するこ ともできます。すでに国選弁護人が選任されている場合は、現在の弁護活動、切替えの必要性、費用、手続を確認したうえでご判断ください。
ご本人の氏名・生年月日、逮捕日時、留置先、警察署・担当者、疑われている事実、今後の呼出し日時、届いた書類などを、分かる範囲でお知らせください。すべて揃っていなくてもご相談いただけます。
電話による法律相談は承っておりません。資料を拝見しながら正確にお答えするため、ご相談は原則として事務所でお受けしています。ご予約は電話・LINE・お問い合わせフォームのいずれでも承ります。オンライン相談をご希望の場合は、LINEからお問い合わせください。
初回のご相談は、おおむね30分から1時間程度です。ご事情が複雑な場合や資料が多い場合は、ご予約の際にお知らせください。
FIRST CONSULTATION
警察署、本人の氏名、生年月日、疑われている事実、逮捕された日時など、分かる範囲でお伝えください。ご家族からのご相談も受け付けています。電話受付は平日10時から18時までです。受付時間外はLINEからご連絡ください。休日は可能な範囲で確認・対応しますが、即時対応をお約束するものではありません。
法律相談は30分5,500円(税込)です。ご相談は事前予約制で、 電話による法律相談は承っておりません。