TOKUSHIMA MIRAI LAW OFFICE徳島みらい法律事務所
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01 / DIVORCE FEES

離婚事件の
弁護士費用

費用の見通しを、
最初に。

離婚調停・離婚訴訟にかかる弁護士費用をご案内します。 着手金と報酬金の2段階を基本に、ご相談内容を確認したうえで正式なお見積りをご説明します。

LEGAL FEES / DIVORCE

離婚事件の費用

基本となる料金の目安

INITIAL CONSULTATION

離婚の初回相談

無料事前予約のうえ、事務所へお越しいただく方が対象です。電話による法律相談は承っていません。
01
MEDIATION

離婚調停

着手金
依頼時にお支払い
22万円(税込)
報酬金
解決時にお支払い
44万円(税込)

1つの調停事件についての基本額です。

02
LITIGATION

離婚訴訟

着手金
依頼時にお支払い
33万円(税込)
報酬金
解決時にお支払い
66万円(税込)

訴訟事件についての基本額です。

上記は離婚成立についての基本額です。財産分与・慰謝料などによって得られた経済的利益がある場合は、民事事件の報酬に関する規定を参考に、報酬金を加算することがあります。

WHEN FEES ARE PAID

費用の流れ

STEP 1着手時

着手金をお支払い

ご依頼確定後、事件に着手する前にお支払いいただきます。結果にかかわらず返金はされません。

STEP 2解決時

報酬金をお支払い

離婚を求めてご依頼いただいた場合は、離婚が成立した際に報酬金をお支払いいただきます。相手方として離婚調停に対応する場合は、調停が成立したときに22万円(税込)の報酬金が発生します。

ADDITIONAL FEES & EXPENSES

加算・実費について

内容を確認してから、正式な費用をご案内します。
01

2つの調停を申し立てる場合

基本額 + 11万円(税込)

離婚調停と婚姻費用分担調停など、2つの調停事件を同時に申し立てる場合の基本的な加算額です。

02

調停から訴訟へ移行する場合

追加 16万5,000円(税込)

離婚調停が不成立となり、その後、離婚訴訟へ移行する場合の追加費用です。

03

調停の相手方となる場合

報酬金 22万円(税込)

離婚調停を申し立てられ、相手方として対応し、調停が成立した場合の報酬金の基本額です。

04

経済的利益に応じた加算

民事の報酬規定を参考に算定

財産分与・慰謝料などによって得られた経済的利益を踏まえ、報酬金を加算する場合があります。算定の参考となる規定はこちらです。

05

実費

別途必要

収入印紙、郵便費用、戸籍などの取得費用など、事件処理に必要となる実費は別途ご負担いただきます。

※掲載金額は基本額です。ご依頼いただく内容を確認し、委任契約の前に費用と対応範囲をご説明します。

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

費用についての
よくあるご質問

相手が離婚を拒否していることだけで基本額が変わるわけではありません。ただし、争点の数や事案の複雑さ、手続の進み方によって費用を調整する場合があります。見通しと追加費用の有無は、委任契約の前にご説明します。

FIRST CONSULTATION

費用も、これからの進め方も。
まずはお気軽にお問い合わせください。

離婚問題について、事前にご予約のうえ事務所へお越しいただける方を対象に、 初回相談を無料で実施しています。