遺産分割協議・調停・審判
相続人と相続財産を確認し、分割方法を検討します。話合いが難しい場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を見据えて対応します。
02 / INHERITANCE
徳島で相続・遺産分割にお悩みの方へ
受け継ぐものと、
ご家族のこれからを見据えて。
相続人、財産、遺言、これまでの経緯を一つずつ確認し、 話合いの進め方と法的な選択肢をわかりやすくお伝えします。
YOUR CONCERNS
相続問題は、相続人の範囲、遺言書の有無、財産や債務の内容によって、 先に確認すべきことが変わります。当てはまるお悩みがあれば、その点からご相談ください。
相続人どうしで遺産分割の話合いがまとまらない
預貯金、不動産、保険など、相続財産の全体がわからない
一部の相続人による預貯金の引出しや使途不明金がある
生前贈与や介護の負担を、遺産分割で考慮してほしい
遺言書の内容に納得できず、遺留分について確認したい
亡くなった方に借金がある可能性があり、相続放棄を検討している
不動産を含む遺産を、どのように分けるべきかわからない
遺言書を作成し、財産の分け方や遺言執行者を決めておきたい

MATTERS WE HANDLE
遺産の内容とご家族の事情を確認し、話合い・調停・審判を含む選択肢をご説明します。
相続人と相続財産を確認し、分割方法を検討します。話合いが難しい場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を見据えて対応します。
将来の紛争を防ぐための遺言書作成から、相続開始後の検認や遺言内容の実現まで、事情に応じて支援します。
遺言や生前贈与によって取り分が大きく減った場合に、遺留分の有無、請求額、証拠、期間制限を確認します。
借金や保証債務が疑われる場合に、財産の処分へ注意しながら、相続放棄や熟慮期間の伸長などを検討します。
預貯金、不動産、保険、有価証券、債務などを整理し、生前・死後の不自然な出金について資料を確認します。
生前贈与や介護・事業への貢献、不動産の評価と取得方法など、相続人間で争点になりやすい事情を整理します。
LEGAL FEES
相続問題について、事前にご予約のうえ事務所へお越しいただける方を対象に、 初回相談を無料で実施しています。 ご依頼いただく場合の費用は、手続の種類と対応範囲によって異なります。 委任契約の前に、内訳をご説明します。
弁護士費用を詳しく見る→FAQ
知りたいテーマを選ぶと、関連するご質問だけを確認できます。
遺産分割は相続人全員で進める必要があります。まず相続人と財産を確認し、弁護士から話合いを求めます。合意が難しい場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を検討します。
通帳、郵便物、固定資産税の資料、保険や証券の書類、借入れに関する資料などから手掛かりを整理します。お手元の資料と判明している事情に応じて、利用できる調査方法をご案内します。
引出しの時期、金額、使途、本人の意思や権限の有無を資料から確認します。遺産分割の中で考慮できる場合もあれば、別の請求や訴訟が必要になる場合もあり、個別の事情によって異なります。
遺産分割そのものは、相続開始から長期間が経過していても行うことができます。ただし、相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益や寄与分を反映した具体的相続分による分割ができなくなります。例外や経過措置もあるため、相続開始日とこれまでの手続を確認します。
その方を除いて遺産分割を成立させることはできません。判断能力や所在の状況に応じて、成年後見人や不在者財産管理人など、家庭裁判所の手続が必要になる場合があります。
原則として、自己のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です。財産や債務の調査に時間が必要な場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。
郵便物、契約書、通帳などから財産と債務を確認します。調査に時間がかかるときは熟慮期間の伸長も検討します。債権者から請求が届いても、回答や支払をする前に書類をお持ちください。
3か月の起算点や、債務を知った時期、これまでに相続財産を扱ったかなどによって判断が異なります。期間を過ぎているように見えても受理される場合がありますが、認められるとは限らないため、早急にご相談ください。
相続財産を処分すると、相続を承認したものとして相続放棄が難しくなる場合があります。預金の払戻し、遺品や車の処分などを行う前に確認してください。葬儀費用なども事情によって判断が分かれます。
遺言の内容と相続人の範囲によっては、遺留分侵害額請求を検討できる場合があります。遺言書、生前贈与、相続財産の内容を確認し、請求の可否と金額を検討します。
原則として、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年で請求できなくなります。1年以内に訴訟を起こすことまでは必要ありませんが、期間内に相手方へ請求の意思を示す必要があります。家庭裁判所へ調停を申し立てるだけでは足りないため、早めにご相談ください。
兄弟姉妹とその代襲相続人には遺留分がありません。配偶者、子やその代襲相続人、直系尊属など、遺留分が認められる相続人かを戸籍と相続関係から確認します。
はい。遺言や贈与の内容、遺留分を計算する基礎財産、請求額、期間制限を確認し、回答や交渉の方針を検討します。
はい。ご家族関係と財産を確認し、遺留分や将来の紛争にも配慮して内容を検討します。自筆証書遺言と公正証書遺言の違いもご説明します。
遺言書を処分せず、そのまま保管してください。封印のある遺言書は家庭裁判所以外で開封しないでください。公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言を除き、原則として家庭裁判所の検認が必要です。
はい。遺言の内容と遺言執行者の指定を確認し、必要に応じて遺言執行者への就任や、預貯金などの手続を含む遺言内容の実現を支援します。
相続問題について、事前にご予約のうえ事務所へお越しいただける方を対象に、初回相談を無料で実施しています。
遺言書、戸籍、財産や債務に関する資料、相手方から届いた書類、これまでの経緯をまとめたメモなど、手元にある範囲でお持ちください。すべて揃っていなくてもご相談いただけます。
電話による法律相談は承っておりません。資料を拝見しながら正確にお答えするため、ご相談は原則として事務所でお受けしています。ご予約は電話・LINE・お問い合わせフォームのいずれでも承ります。オンライン相談をご希望の場合は、LINEからお問い合わせください。
初回のご相談は、おおむね30分から1時間程度です。ご事情が複雑な場合や資料が多い場合は、ご予約の際にお知らせください。
FIRST CONSULTATION
相続問題について、事前にご予約のうえ事務所へお越しいただける方を対象に、 初回相談を無料で実施しています。 電話による法律相談は承っておりません。