TOKUSHIMA MIRAI LAW OFFICE徳島みらい法律事務所
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02 / INHERITANCE FEES

相続事件の
弁護士費用

受け継ぐものを整理し、
次の世代へ。

遺産分割・遺言書作成・相続放棄など、相続に関する手続にかかる弁護士費用をご案内します。

LEGAL FEES / INHERITANCE FEES

相続事件の弁護士費用

遺産分割は、取得を求める内容をもとに費用計算上の経済的利益を算定します。遺言書作成と相続放棄は、それぞれ基本額を定めています。

INITIAL CONSULTATION

相続の初回相談

無料事前予約のうえ、事務所へお越しいただく方が対象です。電話による法律相談は承っていません。
ESTATE DIVISION

遺産分割調停・審判

最低着手金・最低報酬金は、それぞれ22万円(税込)です。

RETAINER FEE

着手金(依頼時)

300万円以下
8%+消費税
300万円超〜3,000万円以下
5%+9万円+消費税
3,000万円超〜3億円以下
3%+69万円+消費税
3億円超
2%+369万円+消費税
SUCCESS FEE

報酬金(解決時)

300万円以下
16%+消費税
300万円超〜3,000万円以下
10%+18万円+消費税
3,000万円超〜3億円以下
6%+138万円+消費税
3億円超
4%+738万円+消費税
WILL

遺言書の作成

11万円(税込)を基本

公正証書遺言の作成補助も承ります。公証人手数料・実費は別途必要です。

RENUNCIATION

相続放棄

5万5,000円(税込)/1人

申述に必要な書類の取得費用・郵便費用などの実費は別途必要です。

※掲載金額は基本額です。ご依頼いただく内容を確認し、委任契約の前に費用と対応範囲をご説明します。

IMPORTANT NOTES

ご確認いただきたいこと

ご依頼前に、費用と対応範囲を具体的にご説明します。
01

経済的利益の算定

着手時は概算、解決時は実際の取得額

着手金は取得を求める相続分の価額を資料に基づいて概算し、報酬金は解決時に実際に取得した相続分の価額を基準にします。分割対象と相続分について争いのない部分は、その時価相当額の3分の1として算定し、争いのある部分は取得を求める価額の全額を基準にします。

02

複雑な事案・相手方が複数の場合

増額となる場合があります

相手方が複数人いる場合や事案が複雑な場合は、事前にご説明のうえ費用を調整することがあります。

03

実費

別途必要

収入印紙、郵便費用、戸籍等の取得費用など、手続に必要となる実費は別途必要です。

04

お支払い方法

原則一括払い

原則として一括払いをお願いしています。ご事情によりご相談に応じる場合がありますので、費用面の不安は遠慮なくお申し出ください。

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

費用についての
よくあるご質問

はい。着手時は、お手元の資料と取得を求める内容を確認し、費用計算上の経済的利益を概算して着手金をご説明します。資料が十分にそろっていない場合は、暫定的な見積りとなることや、後に調整が必要となる条件も委任契約の前にお伝えします。

LEGAL CONSULTATION

相続の見通しも、費用も。
まずはお話をお聞かせください。

相続問題は、事前にご予約のうえ事務所へお越しいただける方を対象に、初回相談を無料で実施しています。