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共同親権・法定養育費はいつから?令和8年4月施行の新制度

FROM TOKUSHIMA MIRAI5分で読めます

共同親権・法定養育費はいつから?令和8年4月施行の新制度

令和6年の民法改正により、離婚後の親権制度と養育費制度が大きく変わりました。令和8年4月1日から、「共同親権」と「法定養育費」の新制度が始まりました。これは、離婚を考えている方、離婚協議中の方、離婚後に養育費が未払いになっている方など、多くの方に直接関わる重要な制度変更です。今回は、徳島みらい法律事務所の弁護士が、新制度のポイントと実務上の注意点をわかりやすく解説します。

1. 共同親権とは?改正前との違い

改正前の制度:離婚後は必ず単独親権

改正前の日本の法律では、離婚後は父母の一方のみが親権者となる「単独親権」が採用されていました。離婚の際に親権者を一方に指定し、もう一方は親権を失う形でした。

新制度:離婚後も「共同親権」を選択できる

令和8年4月1日の改正法の施行により、離婚後も父母の双方が親権を持ち続ける「共同親権」を選択できるようになりました。具体的には、次の2つのパターンがあります。

  1. 父母の合意による共同親権

    父母が話し合い、共同親権に合意した場合は、共同親権が認められます。


  2. 家庭裁判所の判断による共同親権

    合意できない場合は、家庭裁判所が「子の利益」を基準として、共同・単独いずれにするかを判断します。


ただし、DVや虐待のおそれがあるとき、または父母が共同して親権を行うことが困難であるときは、共同親権への変更は認められません。

2. 共同親権になると、日常生活はどう変わるのか

親権は原則として父母が共同して行使しますが、監護教育に関する日常の行為や、子どものために急迫の事情があるときは、父母の一方が単独で親権を行使することができます。

共同での意思決定が必要な事項

共同での意思決定が必要な事項の例としては、以下のものが挙げられます。

  • 子どもの転居(監護者とともに転居する場合など)

  • 心身に重大な影響を与える医療行為(緊急でない入院・手術への同意など)

  • 子ども名義の財産について親が行う決定

  • 進学先や学校の選択など重要な教育方針


弁護士からみた懸念点

関係が破綻して離婚に至った夫婦が、その後もスムーズに共同で意思決定できるかという点には、実務上の懸念があります。子育てに関する意見が食い違うなど、トラブルになるリスクは増える可能性があります。

特にDVやモラハラを受けてきた方にとっては、共同親権を通じて元配偶者からの支配が継続するリスクも指摘されており、単独親権を確保するための対策を早期に講じることが非常に重要です。

3. 法定養育費とは?

養育費未払い問題の現状

離婚後に養育費が支払われないという問題は深刻です。ひとり親家庭の多くが養育費を受け取れておらず、子どもの貧困の大きな要因となっています。

新設された「法定養育費」制度

法定養育費制度(改正民法766条の3)とは、父母の協議がない場合でも、離婚時から子の最低限度の生活費を請求できる制度です。金額は法務省令により、子ども1人あたり月額2万円と定められています(令和7年12月制定の法務省令)。

さらに、養育費債権に先取特権が付与され、債務名義がなくても差押えの手続を申し立てることが可能となり、養育費回収の実効性が大幅に向上します。

メリットと注意点

メリット

養育費の取り決めがない場合でも、子ども1人あたり月2万円を最低限確保しやすくなります。未払いの際の差押えも、従来より迅速に行えます。

注意点

  • 法定養育費は養育費が決まるまでの暫定的・補充的なものです。父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

  • 法定養育費の規定は、改正法施行後(令和8年4月1日以降)に離婚したケースのみに適用されます。施行前に離婚した場合には法定養育費は発生しません。

  • 子どもの実際の生活に必要な金額を確保するためには、協議や調停を通じてきちんと養育費の合意をしておくことが依然として重要です。


4. こんな方は今すぐ弁護士にご相談ください

  • 離婚を考えているが、子どもの親権を確保したい方

→ 共同親権制度の下では、単独親権を求める場合の主張・立証がこれまで以上に重要になります。

  • DVやモラハラを受けており、離婚後は元配偶者と関わりたくない方

→ DVが認められる場合は単独親権となりますが、そのためには証拠の保全と適切な主張が不可欠です。

  • 養育費を受け取れていない、または取り決めをしていない方

→ 施行前に離婚した方は法定養育費の対象外となりますが、別途、養育費を請求する手段があります。速やかに対応策をご案内します。

  • 相手から共同親権を求められており、どう対応すべきか迷っている方

→ 相手の要求に対して、子どもにとって何が最善かを弁護士と一緒に検討します。

5. まとめ

新制度は令和8年4月1日から始まっています。離婚後の親権や養育費の取り決めに直接関わる内容ですので、正確に理解しておくことが大切です。徳島みらい法律事務所では、離婚・親権・養育費に関する多くの案件に携わってきました。令和8年4月に始まった新制度についても、最新の法律情報をもとに、最善の解決策をご提案します。

離婚については、事前にご予約のうえご来所いただく方を対象に、初回のご相談を無料でお受けしています。ご予約はLINEからも承っておりますので、親権や養育費についてお悩みの方はお気軽にご連絡ください。

皆さまからのご相談をお待ちしております。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 同じように見える事案でも、事情によって結論は異なります。実際のご判断にあたっては、 具体的な事情を踏まえた法律相談をご利用ください。
※記事は2026年3月13日(最終更新 2026年8月23日)時点の法令・実務に基づいています。その後の改正により内容が異なる場合があります。

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