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「調停の日、緊張で頭が真っ白になって、言いたいことが何も言えなかった」
離婚調停を経験された方から、非常によく聞くお話です。相手方への不満も、自分の希望も、家では何度も頭の中で整理したはずなのに、いざ調停委員を前にすると言葉が出てこない。終わってから車の中で、「あれを言えばよかった」と悔しくなる。
そこで多くの方が思いつくのが、「メモを持って行って、それを見ながら話してはいけないのだろうか」という発想です。
結論を先に申し上げます。メモの持ち込みは自由です。禁止されていませんし、隠す必要もありません。むしろ、弁護士としては強くおすすめしています。
ただし、メモの「作り方」と「使い方」を間違えると、かえって印象を悪くします。 この記事では、実際に調停に同席している弁護士の視点から、効果のあるメモの作り方と、やってはいけない使い方を具体的に解説します。
調停室にメモを持ち込むことは禁止されていない
まず前提の確認です。調停室に持ち込めるもの、持ち込めないものを整理します。
持ち込み | 可否 | 補足 |
|---|---|---|
自分で作ったメモ・要点をまとめた紙 | ○ 自由 | 枚数の制限もありません |
資料のコピー(給与明細、通帳の写しなど) | ○ 自由 | 提出するかは別問題 |
筆記用具・ノート | ○ 自由 | その場でメモを取るのも自由 |
スマートフォン | ○ 持ち込み可 | 電源は切るか、マナーモードに |
スマートフォンのメモ帳を見ながら話す | △ | 可能ですが、紙のほうが無難です |
録音・録画 | × | 裁判所の許可なくすることはできません |
メモを見ながら話すことは、まったく問題ありません。 調停委員も、当事者が緊張していることは十分に承知しています。むしろ、準備をしてきた人だという評価につながることのほうが多いです。
スマートフォンのメモ機能ではなく紙をおすすめするのは、単純な理由です。調停室でスマートフォンを操作していると、録音していると誤解される恐れがあり、余計な緊張を生むためです。A4の紙1〜2枚に印刷するか、手書きで書き写しておく。 これがいちばん安全です。
ただし「読み上げる」のは避けたほうがよい
ここが本題です。メモを持ち込むこと自体は自由ですが、用意した文章を最初から最後まで読み上げるのは、おすすめできません。
理由は3つあります。
① 調停は「対話」の場だから
調停委員の役割は、双方の言い分を聞いて、合意点を探ることです。当事者が原稿を読み上げてしまうと、調停委員は途中で質問を挟みにくくなり、対話が成立しません。調停委員が本当に知りたいのは、原稿に書かれた完成された主張よりも、「その点についてどう思っているのか」という、あなた自身の生の反応であることが多いのです。
② 「誰かに書いてもらった」と受け取られることがある
流暢すぎる文章を読み上げると、本人の意思なのか、周囲の誰かの意向なのかが見えにくくなります。特に、親族の強い意向で調停に来ている方の場合、調停委員はそこを敏感に見ます。
③ 感情のこもらない主張は伝わらない
調停は法廷ではありません。「これだけは譲れない」という一線は、理屈だけでなく、声のトーンや間合いを含めて伝わるものです。
では、どう使うのが正解か
「読み上げる」のではなく「確認する」使い方をしてください。
話し始める前に、ひと呼吸置いて、メモに目を落とす
一つのテーマを話し終えたら、言い忘れがないかメモで確認する
「すみません、緊張していて。メモを見ながらお話ししてもいいですか」と最初に断る
最後のひと言は、実はとても有効です。正直に緊張していると伝えることは、弱みではありません。 調停委員はその一言で、あなたの話す速度に合わせてくれます。
効果のあるメモの作り方:4点セット
では、何を書いておけばよいのか。実務上、これだけ用意しておけば十分という4点をご紹介します。
① 時系列表(いちばん重要)
調停で最も答えにくいのが、「それはいつ頃のことですか」という質問です。感情的な記憶は鮮明でも、時期は驚くほど曖昧になります。
年月 | できごと |
|---|---|
2019年4月 | 結婚 |
2021年8月 | 長女出生 |
2023年頃 | 夫の帰宅が深夜になることが増える |
2025年3月 | 生活費を渡されなくなる |
2026年1月 | 子を連れて実家へ別居 |
このような表を1枚作っておくと、質問に対して落ち着いて答えられるようになるだけでなく、話全体の筋が通ります。 別居時期は財産分与の基準時にも関わる重要な事実なので、必ず入れてください。
② 希望条件の一覧
離婚の話し合いで決めるべき項目は、思っているより多岐にわたります。抜け漏れを防ぐため、次の形で一覧にしておきます。
項目 | 希望 |
|---|---|
離婚するかどうか | 離婚したい/したくない |
親権 | 自分が希望 |
養育費 | 月●万円、●歳まで |
面会交流 | 月1回程度、日帰りで |
財産分与 | 預貯金 の2分の1、自宅は売却 |
年金分割 | 希望する |
慰謝料 | 請求する/しない |
婚姻費用 | 離婚成立まで月●万円 |
特に忘れられがちなのが年金分割と婚姻費用です。 婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活費であり、調停の早い段階で申し立てておくべきものです。
③ 「譲れない一線」と「譲ってもよい範囲」
調停は合意を目指す手続です。すべてを勝ち取ることは想定されていません。事前に、自分の中で線を引いておくことが不可欠です。
絶対に譲れないこと:親権
条件次第で譲れること:面会交流の頻度、財産分与の金額
こだわらないこと:慰謝料
この整理をしてこない方は、その場の流れで大事なものを手放してしまうか、逆にすべてを拒否して調停を不成立にしてしまいます。譲れる部分を明示できる人ほど、譲れない部分を通せます。
④ 質問リスト
「聞こうと思っていたのに聞き忘れた」を防ぐための欄です。
次回の期日はいつになるか
次回までに何を用意すればよいか
相手方は何を主張しているのか
今の話し合いは、どの論点まで進んだのか
調停委員の話をその場でメモしてもよい
「メモを取っていると、失礼にあたるのではないか」と気にされる方がいますが、その場でメモを取ることは自由です。 調停委員から伝えられた提案や、次回までの宿題は、その場で書き留めておかないと必ず記憶が曖昧になります。
特に、相手方の主張の内容と、調停委員から示された調整案は、必ず書き留めてください。調停は1か月以上の間隔で開かれるため、次回までに記憶が薄れます。
一方で、録音は裁判所の許可なくすることができません。 実務上、家庭裁判所が調停室での録音を許可することはまずありません。無断で録音していたことが発覚すれば、消去を求められるだけでなく、調停委員の信頼を決定的に失います。得られるものに比べて失うものが大きすぎるので、絶対に避けてください。
「言った・言わない」を残したいのであれば、手書きのメモで十分です。
メモを調停委員に渡してもよいか(要注意)
「うまく話せる自信がないので、書いたものをそのまま渡したい」というご相談もよくあります。
これは可能ですが、渡す前に必ず確認していただきたい注意点が2つあります。
① 相手方の目に触れる可能性があ る
調停の場に提出した書面は、あなたと調停委員だけのものではありません。家事調停事件の記録の閲覧・謄写には裁判所の許可が必要ですが、相手方が申請し、裁判所が相当と認めれば、その書面は相手方に見られる可能性があります。
「調停委員だけに読んでほしい」と思って書いた内容が、相手方に届く。この前提で書かなければなりません。
② 別居先の住所を絶対に書かない
これは特にDVやモラルハラスメントから避難している方にとって、命に関わる問題です。
メモや資料に、現在の住所、子どもの通う学校名、勤務先を書き込んでしまうと、それが相手方に伝わる危険があります。 住所等を知られたくない場合は、非開示を希望する旨の申出書を添えるなどの手当てが必要です。
メモがあっても避けたい話し方
最後に、準備をしてきた方こそ陥りやすい落とし穴を挙げておきます。
相手方の悪口を時系列で延々と述べる。 準備をしてきた方ほど、書いたことを全部話そうとします。しかし調停委員が聞きたいのは、過去の不満の総量ではなく、これからどうしたいかです。過去の事実は、希望を根拠づける範囲で述べれば十分です。
覚えたての法律用語を並べる。 「有責配偶者だから」「悪意の遺棄にあたる」といった言葉を無理に使う必要はありません。法的な評価よりも正確な事実を伝えることがより重要です 。
質問に答えず、用意した話に戻ってしまう。 調停委員の質問には、まずその質問に答える。これだけで、話が通じる人だという印象が大きく変わります。
よくあるご質問
Q. メモを見ながら話すと、調停委員の印象は悪くなりませんか。
A. なりません。むしろ、準備をしてきた誠実な当事者という評価につながることのほうが多いです。心配であれば、最初に「緊張するのでメモを見ながらお話しします」とひと言添えてください。
Q. スマートフォンのメモ帳ではいけませんか。
A. 禁止されてはいませんが、紙をおすすめします。調停室でスマートフォンを操作していると録音を疑われることがあり、無用な緊張を招くためです。
Q. 手が震えて字が読めないくらい緊張しそうです。
A. 文字を大きく印刷しておく、要点を箇条書きにして5項目以内に絞るなどの工夫が有効です。それでも不安な場合、弁護士が同席していれば、話が詰まったときに補足することができます。
Q. 調停委員に渡したメモは返してもらえますか。
A. 提出した書面は事件記録に綴られるのが原則です。「見せるだけ」なのか「提出する」のかは、渡す際にはっきり伝えてください。
Q. 弁護士に依頼した場合、メモは不要ですか。
A. 不要にはなりません。弁護士は法的な主張を組み立てますが、あなた自身が何を望んでいるかは、あなたにしか語れません。 依頼されている方にも、希望条件と譲れない一線の整理はお願いしています。
まとめ
メモの持ち込みは自由。紙に印刷して持参するのが最も安全
読み上げるのではなく、確認しながら話す
「緊張しているのでメモを見ます」と最初に断るとよい
用意すべきは、時系列表・希望条件一覧・譲れない一線・質問リストの4点
その場でメモを取るのは自由。ただし無断録音は絶対に避ける
書面を渡すときは、相手方に見られる前提で。別居先の住所は書かない
調停は、話がうまい人が勝つ手続ではありません。準備をしてきた人が、落ち着いて希望を伝えられる手続です。メモは、そのための正当な道具です。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 同じように見える事案でも、事情によって結論は異なります。実際のご判断にあたっては、 具体的な事情を踏まえた法律相談をご利用ください。
※記事は2026年8月13日時点の法令・実務に基づいています。その後の改正により内容が異なる場合があります。

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