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徳島の不倫・浮気の慰謝料請求 証拠・時効・費用

FROM TOKUSHIMA MIRAI9分で読めます

徳島の不倫・浮気の慰謝料請求 証拠・時効・費用

配偶者の不倫が分かったとき、多くの方がまず考えるのは「相手に責任を取らせたい」ということだと思います。ただ、いざ請求しようとすると、誰に何を請求できるのか、何を証拠として残せばよいのか、いつまでに動けばよいのかが分かりません。

調べるほど情報が出てきますが、書かれていることがまちまちで、かえって迷われる方も多いようです。実際、慰謝料が認められるかどうかも、金額も、事情によって大きく変わります。

この記事では、不倫・浮気の慰謝料請求について、法律上の考え方と手続の流れ、費用を整理してご説明します。

1. 慰謝料を請求できるのは、どのような場合か

配偶者以外の人と肉体関係を持つことを不貞行為といいます。不貞行為は、夫婦が互いに守るべき関係を害する行為として、不法行為による損害賠償の対象になります(民法709条、710条)。財産上の損害がなくても、精神的な苦痛に対する賠償、つまり慰謝料を請求できるという構成です。

もっとも、不倫と呼ばれる関係のすべてについて慰謝料が認められるわけではありません。次の点が問題になります。

相手が「既婚者だと知っていたか」

不法行為が成立するには、故意または過失が必要です。相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もなかったといえる場合には、責任を負わないことがあります。実際には、独身だと偽られていたという反論がよく出てきます。職場が同じである、家族の話を聞いていたなど、既婚だと分かる事情があったかどうかが検討されます。

関係を持った時点で、夫婦関係がどうだったか

交際が始まった時点で、すでに夫婦関係が破綻していたといえる場合には、慰謝料が認められないことがあります。保護すべき夫婦の関係が、その時点で失われていたと評価されるためです。別居の有無、期間、離婚の話がどこまで進んでいたかなどが問題になります。

肉体関係がない場合についても、内容や程度によっては別途検討の余地がありますが、不貞行為として認められるのは肉体関係がある場合が原則です。

2. 不倫相手と配偶者、どちらに請求するか

不貞行為は、不倫相手と配偶者が共同で行った不法行為と評価されます。この場合、各自が連帯して損害を賠償する責任を負います(民法719条1項)。

連帯ですので、慰謝料の全額を不倫相手だけに請求することも、配偶者だけに請求することも、両方に請求することもできます。ただし、合計して二重に受け取ることはできません。一方から全額を受け取れば、他方への請求はできなくなります。

見落とされやすい「求償」の問題

ここが実務上とても大切なところです。

不倫相手が慰謝料を全額支払った場合、その不倫相手は、配偶者に対して、負担部分に応じた金額を返すよう求めることができます(民法442条1項)。これを求償といいます。

離婚せずに婚姻を続ける場合、求償に応じて配偶者が支払うお金は、結局は同じ家計から出ていくことになります。不倫相手から300万円を受け取っても、配偶者が150万円を求償されて支払えば、家計全体では150万円しか残らない、ということが起こり得ます。

そのため、示談で解決する場合には、不倫相手が配偶者への求償をしないという条項を入れるかどうかが交渉の要点になります。金額そのものと同じくらい、この条項の有無が結果を左右します。

3. 証拠になるもの、集めるときの注意

相手が事実を認めない場合、こちらが立証する必要があります。肉体関係そのものを直接示す証拠は多くありませんので、状況を積み重ねて判断されるのが通常です。

資料

評価

ホテルへの出入りが分かる写真、動画

関係を示す資料として重視されやすいものです

宿泊や旅行の記録、レシート、クレジットカードの明細

2人で宿泊したことが分かれば、有力な資料になります

本人が認めた録音、書面、メッセージ

内容が具体的であるほど価値があります

やり取りの内容が分かるメッセージの画面

関係の内容や期間を示す資料になります

交際をうかがわせるだけの写真、目撃談

これだけでは足りないと判断されることがあります

証拠は、いつのものかが分かる形で保存してください。日付の表示ごと画面を撮る、原本を残すといった扱いが役に立ちます。

集め方によっては、別の問題が生じます

証拠を集めたいお気持ちは分かりますが、方法によっては、こちら側が責任を問われることがあります。

  • 他人のIDやパスワードを使って、メールやSNSにログインする

  • 相手の自宅や部屋に無断で立ち入る

  • 相手の所持品や車に無断で機器を取り付けて位置情報を取得する

こうした行為は、それ自体が違法と評価されることがあります。思い当たる方法をとる前に、一度ご相談ください。すでに手元にある資料で足りる場合もあります。

4. 期限は「相手を知った時から3年」

不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときに、時効によって消滅します(民法724条1号)。不法行為の時から20年が経過したときも同様です(同条2号)。

不貞慰謝料でいえば、不貞の事実と、不倫相手が誰かの両方が分かった時点から3年と考えるのが基本です。不貞があったことは知っていても相手が誰か分からない間は、まだ進行していないと考える余地があります。

ここで注意していただきたい点があります。民法には、時効を3年ではなく5年とする規定があります(民法724条の2)。ただし、これは「人の生命又は身体を害する不法行為」についての規定です。不貞行為による精神的苦痛は、原則としてこれにあたらないと考えられますので、5年ではなく3年を前提に検討してください。

3年という期間は、迷っているうちに過ぎてしまう長さです。離婚をするかどうかを考えている間に期限が来てしまうこともあります。時期が気になる場合は、早い段階でご確認ください。

5. 金額はどのように決まるのか

養育費の算定表のように、慰謝料の金額を機械的に出せる表はありません。次のような事情を総合して判断されます。

  • 婚姻期間の長さ、未成年のお子さんの有無

  • 不貞の期間、回数、関係の内容

  • 不貞によって離婚や別居に至ったかどうか

  • どちらが関係を主導したか

  • 発覚後の対応、関係を続けているかどうか

  • 支払う側の資力

同じ「不倫」でも、数回の関係で夫婦関係が続いている場合と、長期間続き離婚に至った場合とでは、大きく異なります。インターネット上の相場を、そのままご自身の事案にあてはめないでください。見込みは、事情をうかがったうえでご説明します。

6. 相手の氏名や住所が分からない場合

不倫相手について、下の名前や携帯電話の番号しか分からない、車のナンバーしか分からない、というご相談があります。

この場合、弁護士会を通じて、電話会社や陸運局などへ照会を行う方法があります。これにより、氏名や住所が判明することがあります。

もっとも、照会をすれば必ず回答が得られるわけではありません。通信の秘密や個人情報の保護を理由に、回答が得られないこともあります。手がかりの種類によっては、特定に至らないこともあります。「必ず特定できる」という前提ではなく、手がかりを持ってご相談いただき、方法があるかを一緒に確認するのが実際のところです。

7. 相手が支払わない場合

話合いで合意ができない場合や、合意したのに支払われない場合には、次の段階に進みます。

強制的に回収するには、まず債務名義と呼ばれるものが必要です。判決、裁判上の和解の調書、強制執行を受け入れる旨を記載した公正証書などがこれにあたります。示談書を作っただけでは、そのまま差押えはできません。

債務名義があり、相手の勤務先が分かっている場合には、給与の差押えを検討できます。ただし、給与は原則として4分の3にあたる部分を差し押さえてはならないとされており(民事執行法152条1項2号)、押さえられるのは残りの部分です。手取りの全額を回収できるわけではありません。

相手に資力がなければ、判決を得ても回収できないことがあります。回収の見込みは、請求を始める前に検討しておくべき点です。

8. 弁護士費用

当事務所で不貞慰謝料の請求をご依頼いただく場合の費用です。

費目

金額

着手金

22万円(税込)。結果にかかわらず、ご依頼の時点で発生します

報酬金

実際に得られた金額の16%+消費税

実費

内容証明の郵送料、印紙代、照会の費用などが別途必要です

着手金は返金の対象になりません。ご依頼をお受けして事件処理を開始するための費用だからです。処理の程度や結果に応じて精算するのは報酬金の部分で、着手金とは別のものとお考えください。

また、相手の勤務先が判明しているなど、回収できる見込みが立てやすい場合には、着手金を0円とし、報酬金の割合を通常より高く設定する方法もご相談いただけます。どちらが適しているかは、事案によって異なります。

離婚を伴う場合の費用は離婚事件の弁護士費用、金銭請求一般の算定方法は民事事件の弁護士費用のページにまとめています。

9. よくあるご質問

離婚はせずに、不倫相手にだけ請求できますか

できます。ただし、上でご説明した求償の問題があります。婚姻を続ける場合は、求償をしない旨の条項を入れられるかどうかが実質的な結果を左右します。この点を確認しないまま示談すると、受け取った金額が家計から出ていくことになりかねません。

配偶者に知られずに、不倫相手だけに請求できますか

難しいのが実際のところです。請求を受けた相手が配偶者に連絡することが多く、こちらで止めることはできません。配偶者に知られる前提で進め方を決めておくほうが、後の負担が少なくて済みます。

相手が「既婚者だと知らなかった」と言っています

知らなかったことに落ち度がなかったといえるかが問題になります。2人のやり取りの内容、知り合った経緯、職場が同じかどうかなどが手がかりになります。やり取りが残っていれば、消さずに保存しておいてください。

県外に住んでいますが、相談できますか

オンラインでのビデオ相談を承っています。ご希望の場合はLINEからお問い合わせください。なお、お電話での法律相談は行っておりません。ご予約はお電話でも承ります。

相談したことが会社や家族に伝わりませんか

弁護士には守秘義務があります。ご相談の内容を、ご本人の同意なく外部にお伝えすることはありません。

10. まとめ

  • 不貞行為は不法行為にあたり、慰謝料を請求できます(民法709条、710条)

  • 不倫相手と配偶者は連帯して責任を負い、どちらにも請求できます(民法719条1項)

  • 婚姻を続ける場合は、求償をしない条項を入れられるかが結果を左右します(民法442条1項)

  • 期限は損害と加害者を知った時から3年です(民法724条1号)。5年の規定は不貞にはあたりません

  • 証拠は集め方を誤ると、こちらが責任を問われることがあります

  • 相手の特定も、回収も、できる場合とできない場合があります

不倫の慰謝料請求は、金額よりも、誰に何をどの順番で求めるかで結果が変わります。当事務所では離婚・男女問題に関するご相談を承っています。離婚をお考えの場合は、事前にご予約のうえご来所いただく方を対象に、初回のご相談を無料でお受けしています。

離婚全般については徳島で離婚をお考えの方へ、調停の進み方については徳島での離婚調停についてもあわせてご覧ください。

皆さまからのご相談をお待ちしております。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 同じように見える事案でも、事情によって結論は異なります。実際のご判断にあたっては、 具体的な事情を踏まえた法律相談をご利用ください。
※記事は2024年9月19日(最終更新 2026年8月25日)時点の法令・実務に基づいています。その後の改正により内容が異なる場合があります。

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