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子どもを連れて家を出た。生活費は渡されない。それなのに、児童手当は今も夫(妻)の口座に振り込まれ続けている。
「離婚が成立するまではどうにもならないのだろう」。そう思って何か月も放置してしまう方が少なくありません。しかしこれは誤解です。離婚が成立していなくても、子どもと同居している親が児童手当の受給者になれます。
ただし、支給が始まるのは手続をした月の翌月分からです。動き出すのが遅れれば、その分は相手方の口座に入り続けます。
この記事では、別居中に児童手当の受給者を自分に変える手順と、役所の案内では説明が足りていない「離婚協議中であることをどう証明するか」を順に説明します。
1. 離婚前でも、同居している親が受給者になれる
児童手当は、原則として父母のうち「生計を維持する程度の高い者」、つまり収入の多い方に支給されます(児童手当法4条2項)。共働きでも、多くのご家庭で夫が受給者になっているのはこのためです。
ところが、この原則には例外があります。児童手当法4条4項は、父母のうちどちらか一方が児童と同居している場合について、その同居している親が児童を監護し生計を同じくするものとみなすと定めています。これが実務で「同居優先」と呼ばれる仕組みです。
離婚を前提に別居し、夫婦が生計を別にしている状態であれば、たとえ収入が少なくても、子どもと一緒に暮らしている親が受給者になれます。こども家庭庁も、別居中の両親が生計を同じくしていない場合には同居している人に支給されるという考え方を示しています。離婚の成立を待つ必要はありません。
2. 手当は「申請した月の翌月分」から
児童手当の受給者変更は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。つまり、別居した月にさかのぼって請求することはできません。4月に別居して10月に手続をしたのであれば、5月分から10月分までの手当は相手方の口座に入ったままになります。
出生や転入の場合には「15日特例」(月末に近い日でも、翌日から15日以内に手続をすれば当月分の翌月から支給される)という救済があ りますが、別居を理由とする受給者変更はこれに当たりません。
1か月遅れると、いくら変わるか
2024年(令和6年)10月分から児童手当は拡充されています。現在の支給額は次のとおりです。
子どもの年齢 | 月額 | 第3子以降 |
|---|---|---|
0歳〜3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳〜高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで) | 10,000円 | 30,000円 |
所得制限は撤廃され、所得にかかわらず全額支給されます。第3子以降の数え方は、22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子のうち最年長を第1子として数えます(大学生年代の子も人数に含めます)。
3歳未満の子が1人なら、手続が1か月遅れるごとに15,000円が相手方の口座に入り続けます。3人のお子さんがいれば、1か月で5万円を超えることもあります。別居したら、その月のうちに窓口へ行ってください。
3. 手続の流れ
ステップ1:別居先の市区町村に住民票を移す
児童手当は住民票のある市区町村が支給します。転居先に転入届を出し、あわせて児童手当の認定請求をするのが基本の流れです。DVから避難していて住所を知られたくない場合は、住民票の閲覧制限(DV等支援措置)とセットで進める必要があります。この点は後述します。
ステップ2:認定請求書を提出する
窓口は市区町村の子育て支援担当課です(徳島市の場合は子育て支援課)。転入届と同じ日に手続できます。
ステップ3:別居監護申立書を出す
子どもと同居して養育していることを申し立てる書類です。窓口で様式がもらえます。
ステップ4:離婚協議中であることを証明する
ここが最大の関門です。単に「別居しています」だけでは足りません。単身赴任のような、夫婦が生計を同じくしたままの別居と区別する必要があるためです。
ステップ5:その他の必要書類
請求者名義の口座が確認できるもの、請求者と配偶者のマイナンバー確認資料、顔写真付きの本人確認書類。厚生年金の被保険者である場合は健康保険被保険者証も求められます。
4. 「離婚協議中であること」の証明方法
こども家庭庁が示している証明書類と、実際の取りやすさを整理します。
証明書類 | 取りやすさ | 補足 |
|---|---|---|
調停期日呼出状の写し | ◎ | 調停を申し立てれば、申立人にも期日の通知が届きます。その写しで足ります |
家庭裁判所の事件係属証明書 | ◎ | 調停を申し立てれば、期日通知を待たずに家裁の窓口で取得できます。交付手数料として1通150円の収入印紙が必要です |
調停不成立証明書 | ○ | 調停が不成立で終わった場合。こちらも収入印紙が必要です |
離婚の申し入れに係る内容証明郵便の謄本 | ○ | 調停をまだ申し立てていない段階での最短ルート |
弁護士が作成した離婚協議の進捗状況に関する報告書 | ○ | 弁護士がご依頼をお受けした後であれば、調停の申立ての有無にかかわらず作成できます |
弁護士に依頼した場合
離婚協議の進捗状況に関する報告書は、弁護士が代理人としてご依頼をお受けしたうえで作成するものです。ご相談だけの段階ではお出しできませんが、ご依頼をお受けした後は、調停を申し立てているかどうかにかかわらず速やか に発行できます。
したがって、次のいずれの段階でも証明書類はそろえられます。
まだ調停を申し立てていない場合:ご依頼をお受けしたうえで、弁護士が進捗状況の報告書を発行します。あわせて離婚協議の申入書を内容証明郵便で送れば、その謄本も証明書類として使えます
すでに調停を申し立てた場合:家裁の窓口で事件係属証明書を取得します。期日通知が届くのを待つ必要はありません
「調停を申し立ててから」「相手の出方を見てから」と待つ必要はありません。別居したその月のうちに書類をそろえて窓口へ行けます。1か月の差が1万5,000円になる制度ですから、この数日の違いには金銭的な意味があります。
なお、必要書類の運用は市区町村ごとに異なります。窓口に行く前に電話で「別居中の児童手当の受給者変更をしたい。離婚協議中の証明として何を持っていけばよいか」と確認してください。
5. 住民票を動かせない・動かしたくない場合
DVやモラルハラスメントから避難している方にとって、住民票を移すことは新住所が相手に知られるリスクと直結します。
この場合は、住民票の写しの交付や閲覧を制限する「DV等支援措置」を市区町村に申し出てください。住民基本台帳の制度として、配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等の被害者は、申出によって住民票の写し等の交付を制限できます。支援措置を申し出ていること自体が、市区町村において離婚を前提とした別居の裏づけとして機能する場合もあります。支援措置と 児童手当の受給者変更は、同じ窓口の並びで一度に相談できます。
「住民票を移さないまま受給者だけ変えたい」というご相談もありますが、これは制度の設計上かなり難しくなります。安全を確保する方法は支援措置の側で用意されていますので、住民票を移さないという選択より、移したうえで守る方法を検討してください。調停の場で相手と顔を合わせたくない場合の配慮については、離婚調停で相手と顔を合わせる?待合室と安全への配慮で説明しています。
6. 相手が受け取ってしまった分は取り戻せるか
手続が間に合わず、数か月分が相手方の口座に振り込まれてしまうことは実際によくあります。率直に申し上げると、確実な回収方法はありません。
婚姻費用の審判で「児童手当を返せ」という命令が出るわけではありません。婚姻費用の分担をどうするかという問題と、すでに振り込まれた児童手当の帰属をどうするかという問題は、法的には別のものだからです。現実的な回収ルートは次の3つです。
婚姻費用の調停の中で、事実上の調整として合意に織り込む(調停段階では調停委員が返還を働きかけることも多くあります)。婚姻費用そのものの金額の考え方は別居中の生活費の相場は?婚姻費用と算定表の見方で説明しています
不当利得の返還請求として、別に請求する
財産分与や清算条項の中で処理する
いずれ も一手間かかり、確実とは言えません。だからこそ、早く申請することが唯一の確実な対策になります。
7. 徳島県内で手続をされる方へ
徳島市の窓口は子育て支援課です。市町村によって必要書類の運用が異なるため、お住まいの市町村の子育て支援担当課に事前に電話してください。
支給は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回、2か月分ずつです。徳島市では各偶数月の15日が振込日とされています。2024年10月分からは、従来の年3回・4か月分ずつという方式から変更されています。
離婚調停を申し立てる場合、徳島県で家事事件を扱っているのは徳島家庭裁判所本庁(徳島市徳島町1-5-1)、阿南支部、美馬支部、および牟岐出張所・池田出張所です。事件係属証明書はこれらの窓口で申請します。申請の際は1通150円の収入印紙が必要ですので、あらかじめ用意しておくと二度足になりません。
調停期日に出向く際の実務については、離婚調停で会社を休むには?有給の理由と職場への伝え方と離婚調停に子どもを連れて行ってもいい?で説明しています。
8. 児童手当についてよくある質問
Q. 相手に知られずに手続できますか?
受給者が変わると相手方への支給は止まりますので、受給者が変わったこと自体は相手方に伝わります。ただし、それとは別に、新しい住所が相手方に伝わるかどうかは支援措置でコントロールできます 。この2つは分けて考えてください。
Q. 住民票を移さずに受給者だけ変えられませんか?
制度上、かなり難しくなります。住民票を移したうえでDV等支援措置で住所を守るという組み合わせを検討してください。
Q. 子どもが2人います。1人ずつ分けて受給できますか?
児童手当は子どもごとに監護している親を判断しますので、それぞれの子を監護している親がそれぞれ受給するという扱いになります。具体的な処理は市区町村にご確認ください。
Q. 高校生の子どもも対象ですか?
対象です。18歳に達する日以後の最初の3月31日までが支給対象です。中学生までという古い情報のまま諦めている方がいますので、ご確認ください。
Q. 別居中に相手が児童手当の口座を変えてしまいました。
相手方が受給者である間は、相手方が口座を指定できます。だからこそ、受給者そのものを変える手続を急ぐ必要があります。
児童手当・DV等支援措置の必要書類や運用は市区町村によって異なります。これは一般的な説明であり、個別の事案の結論をお示しするものではありません。実際の手続にあたっては、お住まいの市区町村の担当課にご確認ください。
9. まとめ
離婚が成立していなくても、子どもと同居している親が受給者になれます(児童手当法4条4項の同居優先)
ただし支給は認定請求した月の翌月分から。別居した月にさかのぼれません
3歳未満の子1人でも、1か月遅れるごとに15,000円が相手方に入り続けます
関門は「離婚協議中であることの証明」。調停期日呼出状の写し、事件係属証明書、内容証明郵便の謄本、弁護士作成の報告書のいずれかで足ります
事件係属証明書の交付には1通150円の収入印紙が必要です
相手方の協力は必須ではありません
DVから避難している方は、DV等支援措置とセットで進めます
相手が受け取ってしまった分の回収は確実ではありません。早く申請することが唯一の確実な対策です
別居直後は、住む場所、子どもの預け先、生活費と、やるべきことが重なります。そのなかで児童手当の手続は後回しにされがちですが、放置した日数がそのまま金額になるという点で、優先順位は高い手続です。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 同じように見える事案でも、事情によって結論は異なります。実際のご判断にあたっては、 具体的な事情を踏まえた法律相談をご利用ください。
※記事は2026年9月27日時点の法令・実務に基づいています。その後の改正により内容が異なる場合があります。

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