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別居を始めたものの、相手が生活費を入れてくれない。あるいは、家を出た配偶者から生活費を請求されて、いくら払えばよいのか分からない。離婚のご相談では、こうした「別居中のお金」が最初の壁になることがしばしばあります。
離婚そのものの話し合いは長引くことがありますが、その間の生活は待ってくれません。ここで使えるのが婚姻費用の分担請求です。
この記事では、家庭裁判所の算定表をもとにした別居中の生活費の相場を早見表で示したうえで、算定表の見方、専業主婦の場合の考え方、別居にかかる費用、いつから請求できるのか、話し合いがまとまらないときの手続を整理します。
1. 婚姻費用とは(養育費とは どう違うのか)
民法760条は、夫婦は資産・収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると定めています。この「婚姻から生ずる費用」が婚姻費用で、別居中の生活費を求めるときの根拠になります。
具体的には、衣食住の費用、水道光熱費、医療費、子どもの養育費や教育費などが含まれます。夫婦は互いに同じ程度の生活を保持する義務を負うと考えられており、別居していても、婚姻関係が続いている限りこの義務は残ります。
養育費と混同されやすいので、違いを整理しておきます。
項目 | 婚姻費用 | 養育費 |
|---|---|---|
対象となる期間 | 別居中から、離婚成立または同居再開まで | 離婚後 |
含まれるもの | 配偶者の生活費と子どもの費用 | 子どもの費用 |
主な根拠 | 民法760条 | 民法766条など |
配偶者の生活費が含まれる分、婚姻費用は養育費より高くなるのが通常です。離婚が成立すると婚 姻費用の支払義務はなくなり、養育費に切り替わります。
2. 別居中の生活費の相場(算定表の早見表)
実務では、家庭裁判所が用いる「養育費・婚姻費用算定表」を目安に金額を決めます。現在の算定表は令和元年12月に公表された改定版で、裁判所のウェブサイトで公開されています。それ以前の表とは金額が異なり、インターネット上には古い表の解説も残っているため、確認する際は改定後のものかどうかに注意してください。
次の早見表は、改定後の算定表から、夫婦とも給与所得者の場合の月額を抜き出したものです。「支払う側」は収入の多い側(義務者)、「受け取る側」は生活費を求める側(権利者)で、子どもがいる場合は子どもと暮らしている親が受け取る側になります。年収は税金などが引かれる前の額です。
夫婦のみ(子どもなし)の場合(算定表の表10)
支払う側の年収 | 受け取る側の収入なし | 受け取る側の年収100万円 |
|---|---|---|
300万円 | 4〜6万円 | 2〜4万円 |
400万円 | 6〜8万円 | 4〜6万円 |
500万円 | 8〜10万円 | 6〜8万円 |
600万円 | 10〜12万円 | 8〜10万円 |
700万円 | 10〜12万円 | 8〜10万円 |
子ども1人(0〜14歳)と暮らしている場合(算定表の表11)
支払う側の年収 | 受け取る側の収入なし | 受け取る側の年収100万円 |
|---|---|---|
300万円 | 6〜8万円 | 4〜6万円 |
400万円 | 8〜10万円 | 6〜8万円 |
500万円 | 10〜12万円 | 8〜10万円 |
600万円 | 12〜14万円 | 10〜12万円 |
700万円 | 14〜16万円 | 12〜14万円 |
子ども2人(いずれも0〜14歳)と暮らしている場合(算定表の表13)
支払う側の年収 | 受け取る側の収入なし | 受け取る側の年収100万円 |
|---|---|---|
300万円 | 6〜8万円 | 4〜6万円 |
400万円 | 8〜10万円 | 8〜10万円 |
500万円 | 12〜14万円 | 10〜12万円 |
600万円 | 14〜16万円 | 12〜14万円 |
700万円 | 16〜18万円 | 14〜16万円 |
表の金額は、算定表で年収が最も近い欄を読んだものです。子どもが15歳以上の場合や3 人以上の場合、どちらかが自営業者の場合は、別の表や別の欄を使うため金額が変わります。ご自身の状況に当てはめる際は、裁判所が公開している算定表そのものを確認してください。
3. 算定表の見方と、金額が変わる事情
算定表は、子どもの人数(0〜3人)と年齢(0〜14歳と15歳以上)の組合せごとに表が分かれています。使う表を選んだら、縦軸で支払う側の年収を、横軸で受け取る側の年収を探し、2つが交わる欄の金額を読みます。
給与所得者の年収 源泉徴収票の「支払金額」(控除される前の金額)です。給与明細は特定の月の額にすぎず、賞与が含まれない点に注意が必要です
自営業者の年収 確定申告書の「課税される所得金額」が基本です。ただし、基礎控除や青色申告控除のように実際には支出していない控除は、加算して考えます
児童手当・児童扶養手当 子どものための社会保障給付なので、受け取る側の年収には含めません
裁判所の説明書にある例では、受け取る側の年収が約243万円、支払う側が約739万円(いずれも給与所得者、子どもなし)の場合、表10の「250」と「750」の欄が交わる「8〜10万円」が標準的な婚姻費用とされています。
算定表の金額には1万円から2万円の幅があり、通常の範囲の事情はこの幅の中で考慮されていると説明されています。そのため、幅を超える金額が問題になるのは、算定表どおりでは著しく不公平となるような特別な事情がある場合に限られると考えられています。たとえば、私立学校の学費、支払う側が受け取る側の住む家の住宅ローンを負担している場合、持病による高額な医療費などです。どこまで考慮されるかは事案によって異なり、算定表の額がそのまま認められるとは限りません。
専業主婦(収入がない)の場合
受け取る側に収入がない場合は、算定表の横軸「0」の欄を読むのが出発点です。上の早見表の「受け取る側の収入なし」の列がこれにあたります。
ただし、健康で働ける状況にあるのに働いていないと判断されると、一定の収入があるものとして計算されることがあります。反対に、乳幼児の世話をしている、病気で働けないといった事情があれば、収入なしとして扱われることが多いと考えられます。どちらになるかは、年齢、健康状態、子どもの年齢、これまでの就労歴などによって判断が分かれます。
4. 別居にかかる費用と、請求を急ぐ理由
別居を考えるときは、毎月の生活費とは別に、まとまった出費が生じることがあります。
転居先の敷金・礼金、仲介手数料、引越し代
家具・家電や生活用品をそろえる費用
婚姻費用の支払が始まるまでの当面の生活費
子どもの転校や保育園の手続に伴う費用
こうした費用に備えるうえで大切なのが、婚姻費用を請求する時期です。実務上、婚姻費用の分担義務が生じる時期は請求した時からとされるのが一般的で、調停を申し立てた場合には、申立てをした月から計算されることが多いといえます。
ここは実際に差が出るところです。別居してから何年も経って請求しても、過去にさかのぼって全額が認められるとは限りません。「そのうち話し合おう」と考えているうちに時間が過ぎると、その間の分を受け取れない可能性があります。別居した段階で、まず請求の意思をはっきり伝えておくことが大切です。
内容証明郵便などで婚姻費用の分担を明確に求めていた場合には、その時点を始期と考えるべきだとする裁判例もあります。もっとも、時期をはっきりさせるという意味で確実なのは、家庭裁判所へ調停を申し立てることです。終期は、離婚が成立するまで、または別居を解消して同居に戻るまでです。
手元の資金が乏しく弁護士費用の準備が難しい場合は、法テラスの費用立替制度を利用できることがあります。利用の要件は法テラスの利用についてのページにまとめています。
5. 話し合いがまとまらないときは
当事者の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で定めた家庭裁判所です。申立てには収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに異なります)が必要です。
調停でも合意できないときは審判に移り、裁判官が金額を判断します。離婚調停と同時に申し立てることもできます。離婚の話し合いは時間がかかることが多いため、生活費の確保を先に手当てしておく意味があります。
取り決めたのに支払われない場合には、調停や審判で取り決めた場合の家庭裁判所による履行勧告や、給与・預貯金の差押え(強制執行)などの手段があります。どの手段を使えるかは、取り決めの方法や内容によって異なります。後で困らないよう、金額と支払方法は書面ではっきりさせておくことが大切です。
6. 請求が認められにくい場合
別居の原因を作った側(有責配偶者)からの請求については、信義則や権利の濫用という考え方から、金額が減らされたり、認められなかったりすることがあります。たとえば、不貞行為をして家を出た配偶者が、残された相手に自分の生活費を請求するような場合です。
もっとも、子どもの生活費にあたる部分については、子どもに責任はないことから別に考えるべきだとされています。どの範囲がどのように扱われるかは事情によって異なりますので、事案ごとの検討が必要です。
これは一般的な説明であり、個別の事案の見通しをお示しするものではありません。
7. まとめ
婚姻費用は、夫婦が婚姻から生ずる費用を分担する義務です(民法760条)。別居していても、婚姻が続く限り残ります
別居中の生活費の相場は、家庭裁判所の算定表が目安になります。たとえば支払う側の年収が500万円、受け取る側に収入がなく0〜14歳の子ども1人と暮らしている場合、月10〜12万円の枠です
算定表は令和 元年12月に改定されています。古い表の金額と混同しないよう注意が必要です
専業主婦の場合は「収入なし」の欄が出発点ですが、働ける状況にあると判断されると一定の収入があるものとして計算されることがあります
始期は請求した時からとされるのが一般的です。別居から請求までが空くと、その間の分を受け取れないことがあります
話し合いがまとまらないときは調停を申し立て、決まらなければ審判で判断されます。取り決めた金額と支払方法は書面にしておくことが大切です
別居の原因を作った側からの請求は、減額されたり認められなかったりすることがあります
別居中の生活費は、離婚の条件そのものよりも先に決めておく必要がある問題です。手元の資金が尽きてから交渉を始めると、条件面で不本意な判断をせざるを得なくなることもあります。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 同じように見える事案でも、事情によって結論は異なります。実際のご判断にあたっては、 具体的な事情を踏まえた法律相談をご利用ください。
※記事は2026年8月27日(最終更新 2026年9月27日)時点の法令・実務に基づいています。その後の改正により内容が異なる場合があります。

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