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親御さんが亡くなった後は、葬儀費用や入院費の精算など、まとまった支払が重なることがあります。ところが、金融機関が死亡を知ると、亡くなった方の口座の入出金は原則として停止されます。
こうした場合に利用を検討できるのが、遺産分割前に預貯金の一部を払い戻す制度です。「預貯金の仮払い制度」とも呼ばれ、2019年7月1日に施行されました。金融機関の窓口で手続する方法と、家庭裁判所に申し立てる方法があります。
まずは窓口でいくら払い戻せるのかを確認し、相続放棄も考えている場合には、お金を動かす前に注意点を確かめましょう。
窓口で払い戻せる額と150万円の上限
民法909条の2の制度では、ほかの相続人全員の同意がなくても、相続人が一定額を単独で払い戻せます。相続人全員の合意に基づいて預金を分ける通常の手続とは別の方法です。
計算の基本は、次の式です。
相続開始時の預貯金の額 × 3分の1 × 払戻しを求める方の法定相続分
口座ごとに計算し、定期預金は明細ごとに計算します。ここで使うのは、現在の残高ではなく、亡くなった時点の額です。
一般的な計算例として、1口座に600万円の預金があり、相続人が子2人だけの場合を考えます。子1人の法定相続分は2分の1なので、600万円 × 3分の1 × 2分の1で、その子が単独で払い戻せるのは100万円です。
さらに、1人の相続人がこの制度で払い戻せる額には、1つの金融機関につき150万円という上限があります。同じ銀行の別の支店も合算します。
確認する点 | 払戻し額の考え方 |
|---|---|
計算結果が100万円の場合 | 上限の150万円ではなく、100万円までです |
同じ銀行に複数の口座がある場合 | 各口座の計算額を合計し、その銀行全体で150万円までです |
別の銀行にも預金がある場合 | 金融機関ごとに計算し、それぞれ上限を確認します |
たとえば同じ銀行に900万円と300万円の2口座があり、相続人が子2人だけなら、各 口座の計算額は150万円と50万円です。合計は200万円ですが、その子がその銀行から受け取れるのは150万円までとなります。
必要書類は金融機関へ先に確認する
窓口では、亡くなった方の預貯金について「遺産分割前の払戻し制度を使いたい」と伝えると、手続を確認しやすくなります。一般的には、次のような書類が必要です。
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
払戻しを求める方の印鑑証明書や本人確認書類
金融機関所定の請求書類
ほかの相続人全員の同意が不要でも、誰が相続人で、請求する方の法定相続分がいくらかを確認する資料は必要です。手元にある通帳や戸籍を確認し、不足分を金融機関に尋ねてから取り寄せるとよいでしょう。
必要書類や提出方法は、金融機関や相続関係によって異なります。遺言書がある場合などには、この制度を利用できるかも含めて確認してください。書類の準備や金融機関の確認には時間がかかるため、その日に現金を受け取れるとは限りません。支払期限が迫っている場合は、手続にかかる時間も併せて相談しましょう。
窓口の払戻し額では足りないとき
必要なお金が窓口で受け取れる範囲を超える場合には、家庭裁判所を通じた仮払いを検討します。家事事件手続法200条3項に基づく方法で、遺産分割の調停または審判の申立てがあることが前提です。仮払いだけで完結する手続ではありません。
裁判所は、亡くなった方の債務の支払や相続人の生活費などの事情から、預貯金を払い戻す必要があるかを判断します。また、ほかの共同相続人の利益を害しないことも必要です。
この手続には、窓口の制度と同じ150万円の上限はありません。ただし、請求した額をそのまま受け取れるわけではなく、対象となる預貯金や必要額を裁判所が判断します。支払の請求書、生活費の内訳、ほかに使える資金の状況など、何のためにいくら必要かを示す資料を整理しましょう。
申立先や費用、必要書類も確認が必要です。遺産分割の話合いの状況を含め、窓口での払戻しとどちらが適しているかを弁護士に相談できます。
払戻し前に確認したい相続放棄とお金の使い道
払い戻した分は自分の取得分に含まれます
民法909条の2による払戻しを受けた預貯金は、その相続人が遺産の一部の分割によって取得したものと扱われます。後の遺産分割では、すでに取得した額として考慮されるため、相続する取り分に上乗せされるお金ではありません。
葬儀費用などに使った場合も、払戻しを受けたことと、最終的に誰が費用を負担するかは分けて整理する必要があります。使い道や負担の認識がほかの相続人と食い違わないよう、支払記録や領収書を残しておきましょう。
相続放棄を考えている場合は、お金を動かす前に相談を
民法921条1号では、相続財産を処分すると、原則として相続を単純承認したものとみなされます。単純承認となると相続放棄ができず、借金などの債務も引き継ぐことになります。
仮払い制度による払戻しも、相続財産を取得・処分する行為として、相続放棄に影響するおそれがあります。まだ使っていないから大丈夫、葬儀費用に充てるから大丈夫とは判断せず、請求する前に弁護士へ確認してください。
借金や保証債務の有無が分からない場合、相続放棄や限定承認を検討している場合には、特に慎重な確認が必要です。相続放棄の期限については、相続放棄の手続と費用の記事もご覧ください。
キャッシュカードで先に引き出すことは避けましょう
カードや暗証番号が分かっていても、ATMからの引出しは、この制度に基づく手続とは異なります。ほかの相続人との間で使途や権限が問題になったり、相続放棄に影響したりする可能性があります。必要なお金がある場合は、相続関係を確認したうえで、金融機関に利用できる手続を尋ねましょう。
まとめ:必要額と相続関係を確認してから手続を
預貯金の仮払い制度は、遺産分割前の支払に備える方法の一つです。まずは亡くなった時点の預金額、自分の法定相続分、必要な支払額を整理し、金融機関に手続を確認してください。相続放棄の可能性がある場合は、払戻しの請求より先に相談することが大切です。
徳島県吉野川市の徳島みらい法律事務所では、相続に関するご相談を受け付けています。相続の初回無料相談は、事前予約のうえ来所される方が対象です。費用については相続事件の弁護士費用をご確認ください。電話は予約受付に利用できますが、電話による法律相談は行っていません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 同じように見える事案でも、事情によって結論は異なります。実際のご判断にあ たっては、 具体的な事情を踏まえた法律相談をご利用ください。
※記事は2026年9月8日時点の法令・実務に基づいています。その後の改正により内容が異なる場合があります。

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