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離婚調停に弁護士は必要?依頼する時期と判断基準

FROM TOKUSHIMA MIRAI約6分で読めます

離婚調停に弁護士は必要?依頼する時期と判断基準

離婚調停で弁護士に依頼するかどうかは、申し立てる側か、申し立てられた側かで考え方が違います。何を実現したいのか、どこに争いがあるのかを分けたうえで、弁護士に任せるメリットと費用を比べることが大切です。

自分で調停を進める選択肢もあれば、申立ての段階から依頼した方がよい場合もあります。申立人・相手方それぞれの立場から、依頼する時期と判断基準を説明します。

1. 申し立てる側:申立て自体は自分でもできる

離婚調停の申立書の書式や記載例、必要書類は、裁判所のホームページで公開されています。訴訟と比べると、公開された書式に沿って準備しやすく、弁護士に依頼せず自分で申し立てることも可能です。

弁護士に依頼するメリットの一つは、書類の書き方を調べ、作成する時間や手間を減らせることです。当事務所に離婚調停を依頼した場合、申立書の作成だけでなく、戸籍謄本の取り寄せや収入印紙の手配も任せられます。必要な準備を一つずつ自分で調べて進める負担を軽くできます。

ただし、弁護士に事情を説明したり、手元の収入・財産資料を提供したりする協力は必要です。書類の準備を任せられることと、本人が何もしなくてよいことは別です。

自分で申し立てる場合は、申立書に求める内容を記載し、戸籍謄本などの添付書類と、収入印紙・郵便料等を準備します。書き方だけでなく「どのような条件を求めるか」で迷う場合は、申立て前に法律相談を利用する方法もあります。

2. 申し立てる側:財産分与や親権が争点なら早めの依頼を

財産分与を求めたい場合や、親権・子どもの養育について争いがある場合は、申立ての段階から弁護士に依頼することをお勧めします。 申立書を提出できるかどうかだけでなく、どの資料を集め、何を求めるかを当初から整理する必要があるためです。

財産分与では、預貯金、不動産、住宅ローンなどを確認し、分ける対象や金額を検討します。相手の財産が十分に分からない場合もあります。親権等に争いがある場合は、これまでの養育状況や今後の生活について、事情と資料を整理して伝える準備が必要です。

一方、離婚することや親権・子どもの養育については争いがなく、残る主な問題が、会社員の相手に求める養育費の金額である場合などは、自分で調停を進める選択肢もあります。

養育費には、父母双方の収入と子どもの人数・年齢から標準的な金額の目安を確認できる「算定表」があります。収入資料がそろい、算定表から外れる特別な事情についても争いがなければ、金額の見通しを立てやすいためです。ただし、相手が会社員であるだけで金額が自動的に決まるわけではありません。

主な状況

依頼を考える目安

財産分与を求めたい、親権等に争いがある

申立ての段階から依頼を検討する

離婚・親権等に争いがなく、養育費の標準的な金額が主な問題

自分で進め、必要な点を相談する方法もある

書類準備や相手とのやり取りに時間・心身の負担が大きい

争点の難しさに加え、負担を減らすための依頼を検討する

金額の問題だけなら、依頼する費用と、争っている金額や解決の見通しを比べることも大切です。子どもの養育や日常生活への影響など、金額だけでは測れない事情も合わせて考えます。

3. 申し立てられた側:同意しない意思を伝えるだけなら

離婚調停は、双方の合意による解決を目指す手続です。相手から離婚を求められても、同意していないのに、その主張どおりの離婚調停が成立するわけではありません。

「離婚したくない」という意思を伝え、現時点では条件交渉も考えていない場合、調停段階で直ちに弁護士へ依頼する必要性は高くないことがあります。提示された条件に応じたくない場合も、応じられない点を自分で伝えるという対応は可能です。調停で合意できるかという基本は、弁護士の有無で変わるものではありません。

そのため、調停では自分で対応し、不成立の後に離婚訴訟を起こされた段階で弁護士に依頼する、という考え方もあります。ただし、訴状が届いたときは放置せず、答弁書の提出期限や期日を確認して早めに相談してください。調停に応じないことが、その後の訴訟でも離婚を避けられるという意味ではありません。

なお、別に申し立てられた婚姻費用や離婚後の養育費は、合意できなくても審判で判断される手続です。「同意しなければ何も決まらない」と全ての手続を一括りにはできません。

呼出状を受け取った際の準備は、離婚調停の呼出状が届いたらでも説明しています。

4. 調停段階で依頼する意味と、費用対効果

申し立てられた側でも、条件次第では離婚を受け入れたい、訴訟に進む前に解決したいという場合は、調停段階から弁護士に依頼する意味があります。調停では、金銭の支払時期や方法、住まいの明渡し時期など、双方の事情に合わせた条件を話し合えます。

弁護士が希望条件や譲れる範囲を整理し、代案を提示することで、柔軟な解決を目指せます。とくに申立人に弁護士が付いている場合は、相手の提案の意味や訴訟になったときの見通しも踏まえて判断するため、こちらも依頼した方がよい場面は多くあります。

また、どちらの立場でも、調停中の主張のやり取りや条件調整を代理人に任せられることは大きなメリットです。書面への回答を考える負担や、相手の要求にどう対応するか悩む時間を減らすという視点も、判断基準になります。

もっとも、依頼には費用がかかります。得られる経済的利益だけでなく、準備に使う時間、精神的な負担、早い段階で条件を整理する必要性を合わせて考えましょう。途中から依頼することもできますが、重要な条件に合意する前に相談する方が、検討の余地を残せます。

弁護士に依頼した場合でも、調停期日は原則として本人も出席します。書類作成や交渉を任せることと、期日への参加は分けて考えてください。

5. 費用と法テラスの利用を確認する

徳島みらい法律事務所の離婚調停の費用は、1つの調停事件について次の金額を基本としています。いずれも税込です。

費目

基本額と発生する場面

着手金

22万円。依頼時にお支払い

離婚を求めて依頼する場合の報酬金

44万円。離婚が成立した場合

相手方として対応する場合の報酬金

22万円。調停が成立した場合

着手金は返金しません。離婚を求めて依頼した場合、離婚が成立しなければ、離婚成立についての報酬金は発生しません。経済的利益に応じた報酬の加算や実費、複数の調停・訴訟への移行に伴う費用は、離婚事件の弁護士費用をご確認ください。

法テラスの民事法律扶助を利用できる場合は、費用が法テラスの基準で決まり、通常の依頼より負担を抑えられることがあります。当事務所の上の料金表とは別の基準です。利用には収入・資産などの条件と審査があり、立て替えられた費用は原則として分割で返済します。利用すれば一律に無料になる制度ではありません。

当事務所では、離婚の初回相談は事前予約のうえ来所される方を対象に無料です。これは法テラスの無料法律相談とは別制度です。相談後に依頼を検討する段階で、費用の見通しと法テラスの利用可否を確認できます。

吉野川市鴨島町の徳島みらい法律事務所では、離婚調停の相談・代理人としての対応を取り扱っています。電話は予約受付のみで、電話による法律相談は行っていません。オンラインビデオ相談をご希望の場合はLINEからお問い合わせください。自分で進められるか、最初から任せた方がよいか、まずは争っている内容とご希望をお聞かせください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 同じように見える事案でも、事情によって結論は異なります。実際のご判断にあたっては、 具体的な事情を踏まえた法律相談をご利用ください。
※記事は2026年9月24日時点の法令・実務に基づいています。その後の改正により内容が異なる場合があります。

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