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「親が亡くなってから通帳を見ると、生前にまとまったお金が何度も引き出されていました」「口座を管理していたきょうだいに聞いても、使い道を説明してもらえません」。このような相談を受けることがよくあります。
弁護士として最初に確認するのは、いつ、いくら引き出され、何に使われたのかという点です。親の生活費や医療費、本人が承諾した贈与と、無断の流用では対応が変わるため、出金額だけで使い込みと決めつけることはできません。この記事では、ご相談を受けた際に確認する資料、遺産分割調停での話合いと返還請求の進め方、時効の注意点を説明します。
通帳がなくても、まず取引履歴を確認する
亡くなった方の預金口座の取引履歴は、共同相続人の1人からでも金融機関へ開示を求められます。最高裁平成21年1月22日判決は、他の相 続人全員の同意がないことは、この請求を妨げる理由にならないとしています。
通帳やキャッシュカードを別の相続人が持っていても、取引先の金融機関に相談する経路があります。相続人であることや親が亡くなったことを確認できる戸籍等の資料を準備し、必要書類を窓口へ確認しましょう。手数料、さかのぼれる期間、受取りまでの日数は金融機関や手続によって異なります。
死亡時点の残高証明書だけでは、それ以前のお金の動きは分かりません。生前の出金を調べたいことを伝え、どの期間の取引履歴を取得するか確認してください。
履歴から分かるのは、主に出金日や金額、振込先などです。ATMで実際に操作した人や、引き出した現金の使い道まで、履歴だけで確定できるわけではありません。次のように事実と説明を分けて整理すると、確認が必要な部分が見えてきます。
整理する項目 | 確認する内容 |
|---|---|
出金の記録 | 日付、金額、記載された振込先や取引方法 |
預金の管理 | 通帳・印鑑・カードを誰が、いつから保管していたか |
親の状況 | 入院・施設入所の時期、当時の判断能力に関する資料 |
説明された使途 | 生活費、医療費、贈与、立替金の精算など |
裏づけ | 領収書、請求書、施設の利用明細、メール等のやり取り |
親が入院していた時期と出金日を照合することも手がかりになります。ただし、入院していた事実だけで無断出金と断定せず、親が誰かに支払いや出金を頼んでいた可能性も確認します。
親のための支出・贈与・無断の流用を分ける
返還を求められるかは、出金の権限や使い道によって変わります。口座を管理していた人に対しては、気になる出金の日付と金額を示し、何のために使ったのか、資料が残っているかを確認します。
親の生活費や医療・介護費:実際に親のための適切な支出だったと確認できれば、その額は返還請求の対象から除いて考えるのが通常です。使い道の説明だけでなく、金額や領収書も照合します。
親に頼まれた出金:出金の承諾と、そのお金を自由に使ってよいという承諾は別です。頼まれた範囲と、残金の保管状況を確認します。
有効な贈与:親が贈与する意思を示し、相手が受け入れた場合です。贈与の内容によっては、特別受益や遺留分の問題を別に検討します。
権限を越えた流用:親の同意なく私的な使途に流用された場合などは、 返還請求の対象になり得ます。
判断能力が低下していた時期の出金は、診療記録等の取得できる資料も踏まえ、当時、親が内容を理解して意思を示せたかを検討します。認知症という診断名だけで、すべての承諾や贈与が無効になるわけではありません。
同居や介護をしていたことだけで、預金を自由に使えるわけでもありません。一方、領収書がないことだけで全額を違法な流用と決めることもできません。立替金の精算などの説明も聞き、確認できた支出と不明な出金を分けておくことが大切です。
遺産分割調停で話し合える場合と、訴訟が必要な場合
生前の無断出金の責任を追及する場合、主に、不当利得返還請求(法律上の理由なく得た利益の返還)や、不法行為に基づく損害賠償請求を検討します。出金した人、親の承諾、資金の行方などの事実を踏まえ、請求の根拠と金額を整理します。
親が生前に持っていた返還請求権等は、相続人が引き継ぎます。相続人が複数いる場合は、原則として各自の相続分に応じた範囲を請求することになります。1人で当然に全額を請求できるとは限らず、相続人の構成や遺言等も確認が必要です。
遺産分割調停では、まず取引履歴などの資料を示し、相手方にも出金や使い道の説明を求めて、事実関係を確認しながら話し合うことができます。これは、当事者が提出した資料や説明をもとに、話合いの前提を整理していくものです。
そのうえで、無断で引き出された金銭を遺産に含めて協議・精算することに相続人全員が同意すれば、遺産分 割調停の中で話を進めることができます。対象となる金額や精算方法も含め、全員の合意を明確にしておくことが大切です。
一方、相手方が「引き出していない」「親の同意があった」と主張するなど、無断引き出しの有無や返還義務に争いが残り、合意できない場合は、遺産分割調停の中でその責任を判断して返還を命じてもらうことはできません。裁判所の判断によって返還を求めるには、別途、不当利得返還請求訴訟などを起こす必要があります。請求額等に応じ、簡易裁判所または地方裁判所が扱います。
なお、相続開始後に処分された遺産を一定の同意のもとで分割対象にできる民法906条の2は、親の生前の出金にそのまま適用する規定ではありません。
時効は、死亡日から一律に数えない
返還請求には時効があります。請求の種類と、いつから期間を数えるかによって期限が異なります。現行法の主な期間は次のとおりです。
請求の種類 | 主な時効期間 |
|---|---|
不当利得返還請求 | 権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年 |
不法行為による損害賠償請求 | 被害者またはその法定代理人が損害と加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年 |
それぞれ、いずれかの期間が先に経過すると時効が問題になります。ただし、2020年4月1日の改正前に生じた請求権等には経過措置があり、上の期間をそのまま当てはめられない場合があります。
親が生前に出金を把握していたかなどによっても判断は変わります。相続人が死亡後に初めて気付いたからといって、その日から必ず5年や3年の余裕があるわけではありません。複数の出金があるときは、それぞれの時期と事情を確認します。
遺産分割の話合いを続けていることや、相手方へ連絡したことだけで、返還請求の期限が無期限に延びるわけでもありません。時効の完成を猶予する手続等を検討する必要があるため、古い出金や期限が気になる場合は、資料がすべてそろう前でも弁護士へ相談してください。
弁護士に調査や交渉を依頼することで負担を減らす
親族にお金の使い道を尋ねること自体が、精神的な負担になる場合もあります。弁護士にご依頼いただくと、銀行の取引履歴を取り寄せる調査、出金日・金額の整理、相手方への払戻しの有無や権限・使途の確認、返還や精算に向けた交渉を任せることができます。
ご依頼を受けた場合は、取得できる資料の範囲を確認し、生活費等として説明のつく支出と、追加確認が必要な出金を整理します。そのうえで、調停で合意を目指すか、別途訴訟で返還を求めるかを検討します。資料集めや相手方との連絡を弁護士が担うことで、ご自身で調査や交渉を進める負担を減らせます。
取引履歴、戸籍、遺言書、支出の資料 、管理していた人とのやり取りを、手元にある範囲でまとめておくと相談が進めやすくなります。「この出金は説明があった」「この期間は履歴がない」というメモも役立ちます。返還を求める金額だけを先に決めず、確認できる資料と相手方の説明から検討しましょう。
徳島県吉野川市の当事務所の業務は相続の取扱分野でご案内しています。費用は依頼する手続によって異なり、相続事件の費用に加え、返還請求の交渉・訴訟では民事事件の費用も確認したうえで、具体的な見積りをご案内します。
相続の初回相談は、事前予約のうえ来所される方を対象に無料でお受けしています。電話は予約受付にご利用いただけますが、電話による法律相談は行っていません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 同じように見える事案でも、事情によって結論は異なります。実際のご判断にあたっては、 具体的な事情を踏まえた法律相談をご利用ください。
※記事は2026年9月9日時点の法令・実務に基づいています。その後の改正により内容が異なる場合があります。

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