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長く連絡を取っていない兄弟姉妹や、会ったことのない親族が相続人になり、遺産分割の連絡先が分からない。手紙を出そうにも、今の住所が分からなければ話合いを始められません。
まず確認したいのは、住所そのものが不明なのか、電話番号が分からないだけなのかという点です。住所の調査には戸籍の附票などが手がかりになります。それでも所在が分からない場合には、家庭裁判所の手続を検討します。
1. 住所不明と、連絡しても返事がない場合を分ける
相続人と連絡が取れない事情によって、最初にすることが変わります。
分かっていること | 最初に検討する対応 |
|---|---|
氏名は分かるが、今の住所が分からない | 相続関係を戸籍で確認し、戸籍の附票などで住所を調べる |
住所は分かるが、電話番号やメールアドレスが分からない | 相続が始まったことや連絡を取りたい理由を手紙で伝える |
以前の住所へ送った手紙が返ってきた | 返送された封筒を残し、住所の記録や転居の有無を確認する |
手紙は届いているが返事がない | 住所の調査とは別に、連絡方法や調停への進み方を検討する |
この記事では、主に住所・所在が不明な場合を扱います。電話番号が分からなくても、手紙を送れる住所が確認できれば、連絡のきっかけを作れます。
連絡が取れないことだけを理由に、その相続人を外して遺産分割協議を成立させることはできません。 返事がないことを同意や相続放棄と扱ったり、代わりに署名・押印したりせず、全員の参加や適切な代理の方法を確認する必要があります。
2. 戸籍と戸籍の附票で確認できること
戸籍は親族関係を確認する資料です。まず亡くなった方の戸籍をたどり、誰が相続人なのか、その方の戸籍がどこにあるかを調べます。手元の戸籍だけで相続人全員が分かるとは限らず、必要な範囲は家族関係によって異なりま す。
住所の確認には、戸籍の附票が手がかりになります。本籍地の市区町村で管理する、戸籍が作られてからの住所の履歴を記載した資料です。戸籍と附票は別の資料であり、戸籍謄本を取るだけで現在の住所が分かるわけではありません。
附票は誰でも自由に取得できるものではありません。本人や配偶者・直系親族などによる請求のほか、それ以外の方でも、権利の行使など正当な理由があれば請求できる場合があります。例えば別の戸籍にいる兄弟姉妹については、単に兄弟だからというだけでなく、相続手続で必要な理由と関係を説明する資料を求められることがあります。請求先の市区町村に、請求理由や必要書類を確認してください。
附票の住所は、届出に基づく記録です。そこへ手紙が届くか、本人が実際に住んでいるかは別に確かめます。転居の届出がない、古い記録が残っていないなど、附票だけでは現在の居場所をたどれない場合もあります。電話番号やメールアドレスを調べるための資料でもありません。
3. 弁護士に依頼できる調査と連絡
相続事件を弁護士に依頼した場合には、事件処理に必要な範囲で、戸籍や附票の収集、相続関係の整理、住所が判明した相手への連絡などを依頼できます。資料を集める段階から相談することも可能です。
戸籍等で確認できない事項については、弁護士会照会を検討する場合があります。受任した事件について弁護士が所属弁護士会に申し出て、弁護士会が必要性や相当性を 審査し、公務所や企業などへ報告を求める制度です。依頼者が直接この制度を使うものではなく、事件と関係のない個人情報を自由に調べられるものでもありません。
どの照会先が考えられるかは、手元の情報によって変わります。照会先が必要な情報を持っていない場合や回答を得られない場合もあるため、依頼すれば必ず住所・電話番号が分かるとは限りません。
4. 調べても所在が分からない場合の手続
調査をしても所在が判明しない場合には、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てる方法を検討します。従来の住所や居所を離れ、容易に戻る見込みがない方に財産管理人がいないとき、その方の財産を管理する人を裁判所が選ぶ制度です。電話に出ない、返事がないというだけで直ちに利用する手続ではありません。
不在者と共同で相続する人など、法律上の利害関係がある方が申立てをすることができます。申立先は、不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所です。戸籍・附票のほか、不在の事実や財産の内容、申立人との利害関係を示す資料などが必要になります。
選任された管理人が遺産分割協議に加わるには、選任とは別に、家庭裁判所の権限外行為許可が必要です。管理人を選べば残りの相続人の希望どおりに分けられるわけではなく、不在者の利益を踏まえて協議の内容を検討します。
手続 | 申立先と手数料 |
|---|---|
不在者財産管理人の選任 | 不在者の従来の住所地・居所地の家庭裁判所。収入印紙800円分 |
遺産分割協議のための権限外行為許可 | 管理人が、選任した家庭裁判所へ申立て。収入印紙800円分 |
別途、郵便料などが必要です。不在者の財産から管理費用や管理人の報酬を賄えない可能性があるときは、申立人に予納金を求められることもあります。上の印紙代だけで手続全体を終えられるとは限りません。
なお、長期間にわたり生死が不明な場合の「失踪宣告」は、一定の要件のもとで死亡したものとみなす別の制度です。住所が分からないことと生死が不明なことを区別し、どの手続が必要かを判断します。
不在者財産管理人の選任を検討する段階では、弁護士に相談することをお勧めします。 個人では、申立てに必要な調査や資料、費用、選任後の遺産分割までの見通しを判断しづらいことがあります。手元の資料やこれまでの調査経過をもとに、必要な手続と進め方を整理しましょう。
5. 相談には、分かっている情報と調査の経過を
相談時には、次の資料をお手元にある範囲でお持ちください。全部そろっていなくても、何が不足しているかを整理するところから始められます。
亡くなった方と相続人の関係が分かる戸籍、親族関係をまとめたメモ
連絡が取れない方の氏名、本籍、以前の住所、最後に連絡を取った時期
送った手紙の控え、返送された封筒、連絡や調査をした経過のメモ
遺言書の有無が分かる情報、預貯金や不動産など遺産の資料
住所の調査で進められるのか、裁判所の手続が必要なのかを分けることが、遺産分割を進める最初の一歩です。分かっている情報と、まだ確認できていないことを整理してご相談ください。
徳島みらい法律事務所では、吉野川市鴨島町で相続の相談・遺産分割の交渉や調停を取り扱っています。費用は相続事件の弁護士費用をご覧ください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 同じように見える事案でも、事情によって結論は異なります。実際のご判断にあたっては、 具体的な事情を踏まえた法律相談をご利用ください。
※記事は2026年9月19日時点の法令・実務に基づいています。その後の改正により内容が異なる場合があります。

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