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遺留分侵害額請求とは?期限と進め方

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遺留分侵害額請求とは?期限と進め方

「遺言には『全財産を長男に相続させる』と書かれていた」「亡くなる直前に、財産のほとんどが特定の相続人へ生前贈与されていた」——このようなご相談は、当事務所でもよくお伺いします。

遺言や生前贈与は、亡くなった方の意思として基本的に尊重されるべきものです。しかし、それによって特定の相続人の生活が大きく損なわれることのないよう、民法は一定の相続人に「遺留分」という最低限の取り分を保障しています。

この記事では、遺留分侵害額請求とは何か、割合の考え方、注意すべき期限、話し合いがまとまらないときの進め方を整理します。

1. 遺留分侵害額請求とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属)に、法律上最低限保障された相続財産の取り分です。遺言によって「特定の相続人にすべて相続させる」と書かれていた場合や、生前に多額の贈与がされていた場合でも、この部分までは奪うことができません。

遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取った相続人(受遺者)や贈与を受けた人(受贈者)に対して、侵害された金額に相当するお金の支払いを求めることができます。これが遺留分侵害額請求です。

この制度は、令和元年7月1日に施行された相続法改正で大きく変わりました。改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、不動産や株式などの現物そのものを取り戻す(共有状態にする)のが原則でした。改正後は名称が「遺留分侵害額請求」に変わり、金銭の支払いを求める権利に一本化されています。不動産の名義をあらためて動かす必要がなく、金額の話し合いに集中できるようになった点が実務上の大きな違いです。

なお、この改正は令和元年7月1日以後に発生した相続に適用されます。これより前に亡くなった方の相続については、なお改正前の遺留分減殺請求の規定によることになりますので、相続開始の時期にご注意ください。

2. 遺留分の割合はどう決まるか

遺留分の割合は、民法1042条に定められています。まず相続財産全体に対する遺留分の割合(総体的遺留分)が決まり、それに各相続人の法定相続分を掛け合わせて、個別の遺留分の割合を算出します。

相続人の構成

総体的遺留分

直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人の場合

相続財産の3分の1

それ以外の場合(配偶者や子がいる場合)

相続財産の2分の1

たとえば、配偶者と子1人が相続人であるケースでは、総体的遺留分は2分の1です。法定相続分はそれぞれ2分の1ずつですので、各自の個別的遺留分は「2分の1×2分の1」で、相続財産全体の4分の1ずつということになります。

兄弟姉妹には、遺留分がありません。兄弟姉妹が相続人になる場面で「全財産を配偶者に」といった遺言があっても、兄弟姉妹の側から遺留分侵害額請求をすることはできない点に注意が必要です。

遺留分の計算の基礎となる財産には、亡くなった時点の財産だけでなく、一定の要件を満たす生前贈与も加算されます。誰にどの範囲の贈与が加算されるかは事案によって異なり、評価額の算定が争いになることも少なくありません。

3. 期限にご注意を(1年の時効と10年の除斥期間)

遺留分侵害額請求には、民法1048条による2種類の期間制限があります。この期限を過ぎると、原則として請求ができなくなりますので、早めの対応が重要です。

  • 1年の消滅時効 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、権利を行使しないと時効によって消滅します

  • 10年の除斥期間 相続開始の時から10年を経過すると、知らなかった場合でも請求できなくなります。こちらは除斥期間とされ、時効のような更新(中断)の仕組みがありません

実務上とくに注意していただきたいのが、1年の期限です。相手方との交渉に時間がかかりそうな場合でも、期限内に「請求する」という意思表示さえしておけば、時効の完成を止めることができます。意思表示をした事実と日付を証拠として残すため、内容証明郵便を利用するのが一般的です。話し合いがまとまるまで待ってから動こうとすると、その間に1年が過ぎてしまうことがありますので、遺留分を侵害されているかもしれないと気づいた時点で、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

4. 話し合いから調停・訴訟までの流れ

遺留分侵害額請求は、まず相手方との話し合い(交渉)から始まります。前章のとおり、話し合いの前提として内容証明郵便などで請求の意思をはっきり伝えておくことが重要です。

話し合いで金額や支払方法がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。遺留分に関する紛争は家事事件手続法上の対象とされており、原則として訴訟を起こす前に調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。調停の申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。相手方が徳島県内にお住まいの場合は、徳島家庭裁判所(本庁または管轄の支部)が窓口になることが多くなります。

調停でも合意に至らない場合は、調停不成立として手続が終わり、地方裁判所(請求額によっては簡易裁判所)への訴訟に進むことになります。訴訟では、遺留分の割合の計算、加算すべき生前贈与の範囲、財産の評価額などが争点になることがあり、法的な主張と証拠の整理が必要になります。

これらはあくまで一般的な流れであり、事案の内容によって進め方や見通しは異なります。個別の事情に応じた検討が必要です。

5. まとめ

  • 遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の取り分です(民法1042条)

  • 総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外は2分の1です

  • 令和元年7月1日の相続法改正により、遺留分侵害額請求は金銭の支払いを求める権利になりました

  • 相続の開始と侵害の事実を知った時から1年で時効消滅、相続開始から10年で除斥期間により消滅します(民法1048条)

  • 話し合いがまとまらないときは家庭裁判所の調停、それでも解決しなければ訴訟という流れになります

遺留分侵害額請求は、期限が短く区切られている一方で、割合の計算や生前贈与の扱いなど専門的な検討が必要になる分野です。当事務所が相続について取り扱っている業務の範囲は相続の取扱分野のページに、費用の考え方は相続の弁護士費用のページに掲載しています。相続については、事前にご予約のうえご来所いただく方を対象に、初回のご相談を無料でお受けしています。

皆さまからのご相談をお待ちしております。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 同じように見える事案でも、事情によって結論は異なります。実際のご判断にあたっては、 具体的な事情を踏まえた法律相談をご利用ください。
※記事は2026年9月6日時点の法令・実務に基づいています。その後の改正により内容が異なる場合があります。

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