徳島での相続放棄について
今回は、徳島での相続放棄の実情についてお話しします。
当事務所でも、相続放棄の相談はたくさんございます。
例えば、別の相続人から遺産分割協議書にサインをして欲しいと頼まれているが、自分は遺産がいらないので放棄したいとか、自分で手続きをするのが面倒なので弁護士に依頼したいとか、亡くなってから1年経つが固定資産税の請求書が届いたなどの相談をよく受けます。
相続放棄を弁護士に依頼した方がよい場合
まず、相続放棄をするためには、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
書式自体は裁判所でもらえますし、徳島で相続放棄に使う書式については、徳島家庭裁判所のホームページからもダウンロードすることが可能です。
そして相続放棄は、原則、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行う必要があります。
この「3か月」という期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に相続を承認するか、放棄するかを決定する必要があります。
そのため、亡くなってから3か月以内に相続放棄をされるのであれば、ご自身で書式をに記入することで比較的簡単に行うことが可能です。
ただ、亡くなった方に借金があり、確実に相続放棄をしたい、相続放棄後債権者に連絡し、借金の請求をされないようしたいなどの場合には、弁護士に手続きを依頼したほうがよいと思います。
さらに亡くなってから3か月が過ぎた場合には、そもそも相続放棄ができない可能性がありますし、できる場合にも、通常の場合と比べ説明が必要となりますので、弁護士に依頼した方が良いと思います。
この場合、当事務所では5万5000円+実費で弁護士が手続きを行います。
3か月を過ぎた場合でも相続放棄は可能
亡くなってから3か月が過ぎ、突然、請求書が届いた場合、相続放棄の手続きができるのかという相談を受けることがよくあります。
この場合、請求書が届き、初めて借金の存在を知ったという場合であれば、その日から3か月以内に相続放棄の申立てを行えば、相続放棄が認められるケースは多いです。
そのため、3か月が過ぎた場合でも相続放棄は可能です。
もし、このようなケースでお悩みであれば、当事務所にご相談いただければ、相続放棄の可否についてアドバイスできますし、可能な場合には、代わりに弁護士が手続きを行うことも可能です。
また、徳島県外に住まれている方で、徳島家庭裁判所で相続放棄をする必要がある方につきましては、事務所にお越しいただかなくとも、WEB上での相談等も可能です。
当事務所では、3か月を過ぎた相続放棄につきましても、複数の対応実績がございますので、何かお困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。
相続問題につきましては、初回のみ、予約をし、事務所にお越しいただける方に無料相談を実施しております。
皆さまからのご相談をお待ちしております。
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